今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 改正労働者派遣法に関するQ&Aの「第3集」が公開
  • 「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」は、訓練の対象者ではあるものの受講済として扱って構わないとされているが、事業報告にどのように記載すべきかなどについても触れている

DSC_0056平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&Aの「第3集」が公開されています。

今回は、合計11このQ&Aが追加されましたが、中でも、特に注目するべきなのが、改正法により大きく様式が変更された「事業報告」にも関係するQ&Aの8ではないでしょうか。

これは、業務取扱要領において「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」については、訓練の対象者ではあるものの、受講済として扱って構わないとされているところ、その場合において、「当該教育訓練の時間を受講済実績として実施時間に算入して扱ってよい」かどうかという問です。

その点について、A8では、「派遣元事業主が用意した教育訓練を受講する必要がないというだけであ
り、受講していない教育訓練について、当該訓練時間分を実績として実施時間に算入することはでき」
ないとされていますが、「対象となる派遣労働者数にもカウントしなくてよい」とされています。

また、「現在の派遣元事業主以外の者が実施した教育訓練を受けていた場合」についても、「教育訓練
の実施時間数には算入できないが、事業報告上の扱いは上記と同様に、対象となる派遣労働者数にもカ
ウントしなくてよい」とされています。

なお、「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」をどのように判断すればよいかについては、A9で、「派遣元事業主が実施を検討している教育訓練内容について、派遣労働者本人の意向を確認した上で、能力を十分に有しているかどうかを判断する」とされています。

ちなみに、事業報告書の中でも、教育訓練に関する部分は、記入方法がひときわわかりづらくなっているように思いますので、注意しながら記入するようにしましょう。

関連リンク

平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A[第3集](厚生労働省HP)

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