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さて、厚生労働省は、昨年末に長時間労働対策について、年明けから取り組むことを発表しました。

対策のポイントは次のとおりです。

  • 都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置し、地方公共団体等の協力を得つつ、各局幹部による企業経営者への働きかけを行うとともに、地域全体における働き方の見直しに向けた気運の醸成に取り組むこと
  • 時間外労働が月100時間を超える事業場等への監督指導を徹底するとともに、厚生労働省本省がインターネットを監視して収集した、過重労働が疑われる企業等の情報を監督指導等に活用すること
  • メンタルヘルスの一層の向上に向けてストレスチェック制度の周知等に取り組むこと

以下、それぞれのポイントについて補足していきましょう。

まず、第1点目について、労働局幹部による「企業経営者の働きかけ」を実施することが挙げられています。これについて、同時に公表された資料によれば、「労働局長や労働基準部長が、地域のリーディングカンパニーを訪問」し、働き方改革に向けた取組を働きかけること等を行うとしています。

文面を見る限りでは調査や指導とは異なると思われますが、その場で大きな問題が発覚すればつづきがある可能性があるでしょう。

第2点目、これが対策の本丸と思われますが、特に注目すべきは「インターネットを監視」することが明記されていることです。特に資料では、「インターネット上の求人情報」を挙げており、具体的に「高収入を謳うもの、求人を繰り返し行うもの等の過重労働等が疑われる求人事案に着目し、本省が収集した過重労働等の労働条件に問題があると考えられる事業場に係るもの」を労基署による指導等に活用するとしています。

ハローワークの求人情報を見ても、つねに求人票が掲載されている企業がありますが、たとえばこういった企業は要注意ということになるでしょう。なお、ハローワークに限るものとはされていないことに留意してください。

第3点目は、今年12月から施行される改正労働安全衛生法で新設されるメンタルヘルスチェックに関するものです。

このように、従前は割増賃金(管理監督者の該当性を含みます)を中心とする指導が、近年労働者の健康問題にシフトしているのは明白です。

ただ、そもそも労働者の健康は労働のパフォーマンスにかかわる問題ですから、これをきっかけに従業員の健康について対策を検討してみるのはいかがでしょうか。

■関連リンク

今後の長時間労働対策について(厚生労働省HP)

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