今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 人事院が「平成27年民間企業の勤務条件制度等調査」の結果の概要を公表
  • 出退勤時間の把握方法では、いずれの職種においても、「出勤簿、システム等による自己申告」とする企業が最も多くなっている
  • 事務従事者がいる企業のうち、出退勤時間と実労働時間の把握方法が「同じ」とする企業は69.8%、「異なる」とする企業が30.2%

image099人事院が「平成27年民間企業の勤務条件制度等調査」の結果の概要を公表しました。

今回は、公表された資料をもとに、「従業員の労働時間の管理方法」についてみてみましょう。

まず、出退勤時間の把握方法では、いずれの職種においても、「出勤簿、システム等による自己申告」とする企業が最も多くなっています。事務従事者についてみると、「出勤簿、システム等による自己申告」が48.8%、「タイムカード」が35.9%、「ICカード等」が18.3%となっています。

厚労省は、後2者のような客観的な資料で始業・終業時刻を把握するよう指導しているところですが、まだまだ「自己申告」による場合も多いようです。

次に、出退勤時間と実労働時間の把握方法の異同についてみていきましょう。

事務従事者がいる企業のうち、出退勤時間と実労働時間の把握方法が「同じ」とする企業は69.8%、「異なる」とする企業が30.2%となっています。出退勤時間と別途実労働時間を把握しようとすると、労務管理が煩雑になるため、中小企業では「異なる」とするのはなかなかむずかしいのではないでしょうか。

出退勤時間の把握方法別にみると、出退勤時間の把握に「パソコン等の動作状況」、「ICカード等」を用いている企業において、「異なる」とする企業が多くなっています。

最後に、出退勤時間と実労働時間の把握方法が異なる場合の実労働時間の把握方法は、「上司が確認した時間」が49.7%、「従業員が自己申告した時間」が45.2%となっています。

関連リンク

平成28年民間企業の勤務条件制度等調査の実施及び平成27年調査結果について(人事院HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん労働時間の把握に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase