今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成27年度から埼玉県が、平成28年度には千葉県と神奈川県、さらに平成29年度には東京都が個人住民税の特別徴収を徹底する取組みを行う
  • 千葉県では、今後平成27年11月末までに特別徴収未実施事業主に対する指定予告通知書の送付される予定

image083千葉県では、平成28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底するとして、現在集中的な広報活動を展開しています。このように、近年都道府県が特別徴収を実施するための取組みを強化しており、首都圏でもすでに平成27年度から埼玉県が、平成28年度には千葉県と神奈川県、さらに平成29年度にはいよいよ東京都も実施予定としています。

住民税の特別徴収制度とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入する制度で、原則として、アルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があるとされています。

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。(常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者以外の給与支払者)

なお、千葉県では、次に該当する場合には、普通徴収切替理由書を1月31日までに給与報告書と併せて市町村に提出することによって、例外として、普通徴収が認められる場合があります(市町村によっては、これらに該当する場合であっても特別徴収を実施している場合があります)。

従業員等:給与所得者

  • 4月1日現在で給与の支払を受けていない者。
  • 退職者又は給与支払報告書を提出した年の、5月31日までの退職予定者。
  • 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者。(個人住民税が非課税である者を含む)
  • 給与が毎月支払われていない者。
  • 他から支給されている給与から、個人住民税が特別徴収されている者。
  • 専従者給与を支給されている者。

事業主:給与支払者

  • 常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者。
  • 総受給者数2名以下の事業所(総受給者:他市町村を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当する者を除く人数。)

千葉県では、今後平成27年11月末までに特別徴収未実施事業主に対する指定予告通知書の送付し、平成28年5月末までに市町村から事業主に特別徴収税額決定通知書の送付、翌6月から個人住民税の給与天引き開始するとしています。

中小企業では、特別徴収を実施していない事業所も少なくないように思われますが、Q&Aなどではそういった事情は認めないとしています。上記のとおり千葉県の事業所では来月中に何らかの通知文書が送付されますので、現在特別徴収を実施していない場合は、対応を検討する必要があるでしょう。

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