今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 安全衛生法規則が改正案が労政審で妥当と答申
  • 法人代表者・個人事業主・事業の統括管理者を産業医に選任することができないものとされる予定
  • 改正省令は、28年4月1日施行予定

image119厚生労働大臣が労働政策審議会に対して、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、同審議会から妥当であるとの答申がありました。

今回改正されるのは、法人の代表者などが、自らの事業場の産業医を兼任することの禁止するもので、事業者は、産業医を選任するにあたって、法人の代表者若しくは事業を営む個人(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)又は事業場においてその事業の実施を統括管理する者を選任してはならないこととされました。

ところで、職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないとされています。

産業医として選任できる者の事業場等における役職については、これまで制限は設けられていませんでしたが、事業の代表者等が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれが考えられるとされ、今回の改正が行われることになりました。

厚生労働省は、改正省令を平成28年3月公布し、平成29年4月1日施行する予定としています。

参考リンク

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました(厚生労働省HP)

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