今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が1月1日付けで改定された
  • 今回の改正は、主に職業安定法の改正の反映

「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が1月1日付けで改定されました。今回の改正は、主に職業安定法の改正を反映させたものとみられます。

たとえば、契約時効の定めについて、紹介予定派遣の場合の記載事項やとして、「試みの使用期間(以下「試用期間」という。)に関する事項」が加えられました。

それ以外には、許可の申請および許可の更新に係る財産的基礎の要件について、財産的基礎の要件に、地方公共団体による債務保証契約等がある場合は通常の資産要件を満たしていなくても差し支えないこととする旨が追加されました。

これは、昨年夏に一部で報道されたものですが、どのような場面で利用できるのかは、今のところ明らかではありません。

参考リンク

労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年1月1日以降)(厚生労働省HP)

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