今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が「民間人材ビジネス実態把握調査(派遣元事業者)」の結果を公表
  • 日雇派遣の実施状況は、「日雇派遣を行っていない」が96.0%、「日雇派遣を行っている」が4.0%
  • 離職後1年以内の労働者派遣の派遣先からの連絡状況は、「事例がある」が2.5%、「事例がない」
    が97.5%

DSC_0056厚生労働省が「民間人材ビジネス実態把握調査(派遣元事業者)」の結果を公表しました。

この調査は、派遣元事業者の実態を把握するもので、平成25年度の「労働者派遣事業報告」を提出した労働者派遣事業者から抽出して調査を行ったものです。

なお、今回の調査は、平成27年6月1日時点について実施したものです。

今回は、調査結果の内、平成24年改正労働者派遣法に関する内容についてみていくことにしましょう。

1.日雇派遣の原則禁止について

日雇派遣の実施状況は、「日雇派遣を行っていない」が96.0%、「日雇派遣を行っている」が4.0%でした。日雇派遣を行っている場合のその形態は「例外で認められている「業務」の範囲で行っている」が2.1%、「例外で認められている「場合」の範囲で行っている」が2.4%となっています。

なお、「例外で認められている「場合」」とは、①60 歳以上、②学生、③生業収入が500 万円以上(副業)、④世帯収入が500 万円以上(主たる生計者以外の者)の場合です。

2.グループ企業内派遣の8割規制について

グループ企業内派遣の実施状況は、「グループ企業内派遣を行っている」が10.3%、「グループ企
業内派遣を行っていない」が89.7%となっています。グループ企業内派遣の8割規制への対応方法は、「グループ外の企業との取引量を増やした」で37.1%と最も高く、次いで「60 歳以上の定年退職者の派遣を増やした」33.3%となっています。

3.離職後1 年以内の労働者派遣の禁止について

離職後1年以内の労働者派遣の派遣先からの連絡状況は、「事例がある」が2.5%、「事例がない」
が97.5%となっています。事例がある場合の派遣先から通知された派遣労働者の離職前の雇用形態は、「正社員(60 歳以上の定年退職者)」で1.3%と最も高く、次いで「契約社員」0.4%となっています。

4.均衡待遇の確保について

派遣労働者の均衡待遇を図る際に最も考慮している事項は、「同種の業務に従事する自社で勤務する労働者との均衡」が28.8%、つづいて「同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡」が15.6%となっています。

5.マージン率について

直近の事業年度におけるマージン率は、「20%未満」で38.1%と最も高く、次いで「20%以上25%
未満」17.6%となっています。これを派遣事業の事業区分別にみると、特定では「20%未満」で43.1%、一般では「25%以上30%未満」で26.4%と最も高くなっています。

均衡待遇については、近年労働契約法20条に関連して注目される裁判例もありました。今後、大きなテーマになる可能性があると思います。

関連リンク

民間人材ビジネス実態把握調査(派遣元事業者)(厚生労働省HP)

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