今回の記事をざっくり言うと・・・

  • 11月2日付で「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が改定
  • 「派遣元事業主の講ずべき措置等」について、派遣労働者等への法改正等の周知

DSC_001111月2日付で「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が改定されましたので、今回はその改正内容についてみてみましょう。

今回改正が行われたのは、「派遣元事業主の講ずべき措置等」について、派遣労働者等への法改正等の周知が付け加えられました。

まず、派遣労働者については、派遣法に改正があった場合に、改正法の内容について説明することとされました。この場合においては、直接パンフレット等を配布する等、説明の方法について具体的に示されています。

実施主体としては、派遣元責任者となります。

また、派遣元事業主および派遣先が講ずべき措置の内容や労働基準法等の適用に関する特例等について、関係者への周知を図るための措置を講ずることが示されました。

関連リンク

労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書(厚生労働省HP)

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