今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成 28 年1月以降も、給与などの 支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わない

DSC_0076先週よりいよいよマインナンバー(個人番号)の通知カードの送付が開始されました。千葉県でも市川市や浦安市、鎌ヶ谷市、佐倉市、流山市、習志野市、成田市、八千代市などで差出が完了しているようです。

ところで、マイナンバーの税務関係書類への記載に関連して、平成 27 年 10 月2日に所得税法施行規則等の改正が行われました。

それによれば、平成 28 年1月以降も、給与などの 支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました。

改正前では、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などに本人等のマイナンバーを記載して交付しなければならないとされていましたが、交付の際の個人情報の漏えいリスク等が高まる といった声に配慮し、これを修正したものとされています。

なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要で すので注意してください。

マイナンバーが記載不要となる税務関係書類は、以下 のものです。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 配当等とみなす金額に関する支払通知書
  • オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書
  • 上場株式配当等の支払に関する通知書
  • 特定口座年間取引報告書
  • 未成年者口座年間取引報告書
  • 特定割引債の償還金の支払通知書

関連リンク

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません(国税庁HP,PDF)

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