• 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が、「改正労働契約法とその特例への対応状況等に関するアンケート調査」結果を公表
  • 「無期転換ルール」については、「通算5年を超える有期契約労働者から、申込みがなさ れた段階で無期契約に切り換えていく」という回答が最多であった

世界の労働基準監督署からVOL014:東金労働基準監督署

独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)が、「改正労働契約法とその特例への対応状況等に関するアンケート調査」結果を公表しました。JILPTでは、継続的にこのテーマで調査を行っています。

このサイトでは、すでに何度か改正労契法による「無期転換ルール」について説明をしてありますので、ここではもう触れないことにします。

さて、今回の調査結果では、その「無期転換ルール」への対応について、法定の要件を満たした場合にフルタイム契約労働者あるいはパートタイム労働者を雇用している企業を対象に、無期転換ルールにど のような対応を検討しているか尋ねると 、いずれも「通算5年を超える有期契約労働者から、申込みがなさ れた段階で無期契約に切り換えていく」という回答が、フルタイム契約労働者で35.2%、パートタイム労働者で40.0%でもっとも多いという結果になりました。

このように、法定の権利行使があった場合に、無期契約に転換していくという対応をするという、ある意味では受け身的な対応をしようとしている会社が最も多いようです。

ところで、「無期転換ルール」については、労働者にそれほど知られていないという事実もあるようです。そこで、この調査では、周知を行う予定があるかを尋ねた質問に対する答えを見ると、「行う(既に行った含む)」で55.1%、明確に「行わない」とした企業は6.8%でした。

対応を決めていない企業も、まだ3分の1近くあるようですが、「無期転換ルール」は、来年の春ごろにはニュースなどでも報道されると予想されますので、労働者への周知も今後高まるものと思われます。

参考リンク

「平成30年4月以降へ向け、調査対象を10人以上の企業に拡大して初めて調査」何らかの形で無期契約にしていく企業が、通算5年を超えないようにする企業を大きく上回る不合理な相違の禁止ルールに伴い、雇用管理上、見直しを行った・検討中の割合は限定的(労働政策研究・研修機構HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん無期転換ルール

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