今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が「無期転換ルール」の導入手順やポイント、導入事例などをまとめた『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を公表
  • ハンドブックは、無期転換の申込みが本格化する見込みの平成30年4月1日に向けて、無期転換ルールを導入する際の参考にしてもらうために作成されたもの

image220厚生労働省が「無期転換ルール」の導入手順やポイント、導入事例などをまとめた『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成し、公表しました。

無期転換ルールとは、労働契約法に基づき、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

今回作成したハンドブックは、無期転換の申込みが本格化する見込みの平成30年4月1日に向けて、無期転換ルールを導入する際の参考にしてもらうために作成されたものです。

結論から先取りすると、本ハンドブックでは、無期転換方法を次の3つに分類しています。

  1. 契約期間のみを変更する転換。無期転換の申込みがなされると、有期労働契約が無期労働契約となります。労働契約の中では、「契約期間」を「期間の定めがないもの」とすることで足ります。なお、定年制を定めることは許されます。
  2. いわゆる「正社員」と比較して、勤務地や労働時間、職務などの労働条件に制約を設けた正社員(「多様な正社員」)への転換。多様な正社員では、転勤がない、残業時間に制限を設けることなどで、働き方に制約がある社員が働き続けやすいなどのメリットがあります。
  3. 業務内容に制約がなく、入社後定年に達するまで勤務することを想定した、一般に「正社員」「総合職」等と呼ばれるいわゆる「正社員」への転換です。

本パンフレットでは、すでに雇用している有期社員やこれから採用する有期社員を無期転換していく際に、上記の3タイプのいずれがふさわしいのかを、社員本人の意向等を踏まえつつ決定していくことと同時に、その後の登用のあり方をあらかじめ想定していくことも大切だとしています。

関連リンク

『有期契約労働者の円滑な無期転換のためのハンドブック』を作成しました~企業向けに無期転換ルールの導入手順やポイント、導入事例などをまとめました~(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん無期転換ルールに関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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