今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 労働局が平成30年9月30日以降(旧)特定労働者派遣事業者からの労働者派遣の受け入れについて注意喚起するリーフレットを作成
  • (旧)特定労働者派遣事業者が経過措置により労働者派遣事業を行うことのできる期間は、平成30年9月29日まで
  • 許可を受けている労働者派遣事業者には、「派○○―○○○○○○」の番号が付されている

写真は記事の内容は関係ありません。

岐阜労働局が平成30年9月30日以降(旧)特定労働者派遣事業者からの労働者派遣の受け入れについて注意喚起するリーフレットを作成しました。

平成27年9月30日に施行した労働者派遣法改正法により、労働者派遣事業は許可制へ一本化されたことにより、(旧)特定労働者派遣事業者が経過措置により労働者派遣事業を行うことのできる期間は、平成30年9月29日までとなっています。

平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可の申請がなされた(旧)特定労働者派遣事業者であって、許可または不許可の処分がある日までの間は、引き続き派遣労働者を受入れることができます。

(旧)特定労働者派遣事業者が、平成30年9月30日以降、許可申請することなく労働者派遣を引き続き実施した場合は、無許可の派遣となり、派遣先事業主は、勧告・公表・労働契約申込みみなし制度(派遣先での直接雇用の勧告)の対象となります。

労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が、違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対し
て、当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度です。

派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかったときは、適用されませんが、このようなことがないように派遣会社の許可番号を確認して、許可事業者であるかどうか確認するようにしましょう。許可を受けている労働者派遣事業者には、「派○○―○○○○○○」の番号が付されている一方、(旧)特定労働者派遣事業者には「特○○―○○○○○○」の番号が付されていますので、この点を確認するようにしてください。

参考リンク

平成30年9月30日以降「(旧)特定労働者派遣事業者」から派遣労働者の受入れはできません(岐阜労働局HP)

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