今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 10月1日から、「特定就職困難者雇用開発助成金」を過去に受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合、新たな対象労働者の雇入れについて受けることができなくなる

image11310月1日から、「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件の一部が変更されることになりました。今回はその内容についてみていくとにしましょう。なお、あわせて、こちらのリーフレットも参照すると内容が多少わかりやすくなると思います→特定就職困難者雇用開発助成金の支給要件を変更します

具体的には、過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合 (以下の要件①または②のいずれかに該当する場合)、新たな対象労働者の雇入れについて、 この助成金を受けることはできないことになります。

要件①:雇入れ1年後の離職割合が50%を超えていること

新たな対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(基準期間内)に、過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者の雇入れ日から起算 して1年を経過する日(=確認日A)がある人が5人以上いる場合で、その確認日A時点での離職割合が50%を超えていること

要件②:助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えていること

過去にこの助成金の支給決定の対象となった労働者について、基準期間内に助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日(=確認日B) がある人が5人以上いる場合で、その確認日B時点での離職割合が50%を超えている場合

なお、助成対象期間については、その途中で離職した場合も、雇入れ時に定められた助成対象期間とされます。また、助成対象期間が3年の者の場合は、確認日Bを「1年を経過する日」ではなく、「助成対象期間の末日の翌日」とされます。

■関連リンク

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん助成金に関するご相談、給与計算(年末調整)、就業規則、各種許認可業務等も対応します。ぜひお問い合わせください。

toiawase