〓助成金セミナー開催のお知らせ〓

当事務所では、5月24日(土)に千葉で助士業の先生が教える!使える融資・助成金の丸秘裏話セミナー」を開催します。今回は、中澤行政書士と合同での開催となり、私は後半のパートで融資と助成金をテーマで解説します。

今回は少人数での開催になりますので定員になり次第、募集を締め切らせて頂きます。

【場所】

Toones千葉会議室(千葉県千葉市中央区富士見2-7-9)

【タイムテーブル】

16:45〜受付け
17:00〜「事業を伸ばす・広げる『創業融資』以外の日本政策金融公庫の使い方」
17:50〜休憩
17:55〜「人を雇うなら知っておきたい助成金セミナー」
18:45〜終了

【料金】

1,000円

【申込】

申込フォームはこちらからどうぞ。

健康保険・厚生年金image022保険の被保険者については、従来から育児休業期間中の保険料が免除されていましたが、次世代育成支援の観点から、産前産後休業(以下「産休」という。)を取得した被保険者についても同様に、産休期間中の保険料の免除を受けることができる制度が、平成26年4月1日より施行されました。

先日は公開されたパンフレットを紹介しましたが、その後、通達、書式が公開されましたので、今回は、特に通達の内容について取り上げます。なお、保険料免除制度等については、船員保険の被保険者も対象となりますが、ここでは取り上げません。

1.産休中の保険料免除制度

(1)産休の範囲

保険料免除の対象となる出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42 日(多胎妊娠の場合は98 日)から出産の日後56 日までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に従事しない期間をいいます。ここで「出産」とは、妊娠85 日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含むものとされています。

(2)保険料免除にかかる手続き

産休期間中の保険料免除の申出は、所定の申出書(下図)により事業主が当該産休期間中に日本年金機構又は健康保険組合に提出することにより行うものとされています。このように、この申出は産休期間中に事業主が提出しなければならないことに注意が必要です。
image074

保険料の免除期間は、「産休を開始した日の属する月」から「産休を終了する日の翌日が属する月の前月」までです。また、施行日前に産休を開始した者については、4月1日に産休を開始したものとみなします。そのため、4月1日より前に産休を開始した被保険者についても本免除の対象となる場合があります。具体的には、3月5日以降に出産した被保険者が原則通り8週間の産後休業を取得した場合、4月分以降の免除の対象となるため、産休終了までに手続きを完了させてください。

なお、申出に係る事項に変更があったとき、または産休終了予定日の前日までに産休を終了したときは、速やかに、所定の届を機構等に届 け出る必要があります。

2.産休を終了した際の標準報酬月額の改定について

健康保険料・厚生年金保険料の基準となる標準報酬月額については、原則として、年に一度決定されます(定時決定)が、産休を取得した被保険者の標準報酬月額を速やかに改定できるよう、産休を終了した日の翌日が属する月以降の3月間に受けた報酬の平均を基準することができる制度が創設されました。

この制度による場合、報酬月額は、「産休を終了した日の翌日が属する月」以降の3月間に受けた報酬総額を支払基礎日数が17 日以上である月数で除して得た額とします。なお、産休を終了した日の翌日が属する月における支払基礎日数が17 日に満たない月は、当該月を除きます。

改定された標準報酬月額は、「産休を終了した日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月」からその年の8月(当該翌月が7月から12 月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額となります。

■参考リンク

健康保険、船員保険及び厚生年金保険の産前産後休業期間中の保険料免除等の取扱いについて(平成26年3月31日保保発0331第5号・年管管発0331第12号)(厚生労働省HP・PDF)

産前産後休業保険料免除制度(日本年金機構HP・届様式はこちらからDLできます)