今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の改正法が施行され、いよいよ短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大
  • 平成28年10月1日からパートタイム労働者の社会保険の加入基準は、「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」となる
  • 施行日時点で特定適用事業所の要件を満たす適用事業所には、8月下旬に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されるとともに、10月初旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付され

image211平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の改正法が施行され、いよいよ短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。

それにともなって、被保険者資格のいわゆる「4分の3基準」が明確になります。

従来の取り扱い、すなわち、原則として1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上であることが被保険者となる基準とされていましたが、平成28年10月1日からは、「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上」と明確にされることになります。

この基準の改定にともない、平成28年10月1日において、新たな4分の3基準を満たしていない場合も考えられます。この場合には、施行日前から被保険者である被保険者は、施行日以降も引き続き同じ事業所に雇用されている間は、被保険者となるとされています。

そして、平成28年10月1日から、被保険者拡大の対象となる「特定適用事業所」該当する場合には、次の手続きが必要となります。

1.施行日時点で特定適用事業所に該当する適用事業所

施行日時点で特定適用事業所の要件を満たす適用事業所には、8月下旬に「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されるとともに、10月初旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

この場合、次に説明する『特定適用事業所該当届』の提出は不要です。

2.特定適用事業所の要件を満たすことが見込まれる適用事業所

1のように施行日時点で「特定適用事業所」の要件を満たさない場合は、手続きが必要なりますが、法人番号が同一の適用事業所の被保険者数が500人を超える月が直近11ヵ月で5ヵ月となる事業所に対して、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付されます。

上記お知らせが送付された場合で、特定適用事業所の要件を満たす場合は、本店または主たる事業所の事業主から『特定適用事業所該当届』を提出する必要があります。

また、「特定適用事業所該当届」の提出がなかった場合でも、年金機構において判定を行い、要件を満たしていることが確認できた場合は、特定適用事業所に該当したものとして取り扱い、機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

なぜこのような二段階の対応になっているのかはよくわからないところですが、「特定適用事業所」に該当したのに手続きをしない場合でも、「特定適用事業所」に該当しないということではないという意図なのでしょう。

なお、特定適用事業所に該当した場合には、勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、次の①~⑤のすべてに該当する方は短時間労働者に該当しますので、「資格取得届」を該当日から5日以内に提出する必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

短時間労働者の資格取得届を提出する場合には、年金機構ホームベージから備考欄に『短時間労働者(3/4未満)』のチェックボックスを記載している様式(すでに公開されています。)をダウンロードし、チェックボックスにチェックして提出します。

なお、チェックボックスが記載されていない資格取得届でも、備考欄に「短時間労働者」と付記すれば手続き可能とされています。

参考リンク

平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。(日本年金機構HP)

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