今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 国土交通省が平成 28 年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未 加入事業者に対し指導書を一斉送付したところ、既に加入事業所となっている事業者に対し て誤って送付されていることが判明

 

DSC_0024国土交通省が平成 28 年1月以降に建設業許可の更新期限を迎える社会保険未 加入事業者約 51,400 社に対し、指導書(平成 27 年 11 月2日付国土建 推第 35 号)を一斉送付したところ、既に加入事業所となっている事業者に対し て誤って送付されていることが判明しました。

問題の文書は、国土交通大臣名で発出され、厚生労働省に照会した上での指導であることや、行政処分を行うことがあり得るといった記載があるため、すでに加入済みであった事業主はかなり驚いたのではないでしょうか。この件を受けて、全国社会保険労務士連合会会長も声明を発表し、再発防止を要望しています。

建設業許可の手続きと労働・社会保険の手続きは全く別の役所で行いますので、整合する機会はほぼありません。そのため、たとえば両者で事業所の住所が違ったりすることは十分考えられるところです。現在、建設業の許可更新では雇用保険、健康保険、厚生年金保険への加入状況と事業所番号を記載することになっていますので、事業主の申告と事業所番号の照会を行うようにすれば、こういったことは起こらなかったと思います。

ただし、今回のような誤りがあったとしても、今後も都道府県労働局長名や年金事務所長名での文書指導や戸別訪問指導は継続して実施されるものと思われます。

もし、労働・社会保険の未加入問題でお困りであれば、当事務所へご相談ください。事業主の労災保険加入(労働保険事務組合への事務委託)や社会保険料の試算、給与計算における社会保険料控除の方法など幅広く対応いたします。

参考リンク

国土交通省が発出した社会保険未加入事業者に対する指導書の加入事業所への誤送付に関する会長声明(全国社会保険労務士会連合会HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん社会保険未加入問題に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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