今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が都道府県労働局長に対して、長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、経営トップに指導するとともに、その事実を公表することを指示した
  • 対象となる企業は「社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している」もの

image175厚生労働省HPにおいて、「平成27年度臨時全国労働局長会議」で、違法な長時間労働を繰り返している企業に対する指導・公表の制度の資料が公表されました。

その概要では、長時間労働に係る労働基準法違反の防止を徹底し、企業における自主的な改善を促すため、社会的に影響力の大きい企業が違法な長時間労働を複数の事業場で繰り返している場合、都道府県労働局長が経営トップに対して、全社的な早期是正について指導するとともに、その事実を公表する制度を5月18日より実施するものとされています。

されに、資料では、「都道府県労働局長による指導・公表の対象とする基準」が示されています。

Ⅰ 「社会的に影響力の大きい企業」であること。

具体的には、「複数の都道府県に事業場を有している企業」であって 「中小企業に該当しないもの」であること。

Ⅱ 「違法な長時間労働」が「相当数の労働者」に認められ、 このような実態が「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」こと。

1 「違法な長時間労働」について

具体的には、①労働時間、休日、割増賃金に係る労働基準法違反が認められ、 かつ、➁1か月当たりの時間外・休日労働時間が100時間を超えていること。

2 「相当数の労働者」について

具体的には、1箇所の事業場において、10人以上の労働者又は当該事業場の4分の1以上の労働者 において、「違法な長時間労働」が認められること。

3 「一定期間内に複数の事業場で繰り返されている」 について

具体的には、概ね1年程度の期間に3箇所以上の事業場で「違法な長時間労働」が認められること

 

このようにしてみると、最近話題になった特定の企業が思い浮かぶわけですが、いわゆる「ブラック企業」に対する社会の目は厳しさをましていることから、これらの条件に該当する企業については、注意が必要です。

 

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