image144平成26年7月1日に、事業主が職場におけるセクハラ対策として講ずべき措置を定めた指針が改正されたところですが、このたび福井労働局がオリジナルのリーフレットを作成しました。

本リーフレットは表面では、セクハラ防止措置として事業主が講じるべき10項目がまとめられており、裏面は社内で回覧したり、掲示したりできるような内容となっています。

なお、セクハラ指針の主な改正内容は次の1~3を明示したことと4の追加です。

1.女性→女性、男性→男性も対象

職場におけるセクハラには同性に対するものも含まれます。

2.「男のくせに根性が無い」「女には仕事を任せられない」「女の子、男の子」

セクハラ発生の原因や背景には性的役割分担意識に基づく言動があると考えられますので、こうした言動をなくしていくことが防止対策として重要とされています。

3.相談対応は、早めに!幅広く!
「幅広く」には、放置すれば就業環境を害する場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因となってセクハラが生じるおそれがある場合への対応も含まれます。

4.事業主の義務の1つ「「当事者に対する適正な措置の実施」を、「被害者に対する事後対応の措置」と「行為者に対する措置」に分け、被害者に対する措置の例として「被害者の労働条件面での不利益の回復」、「管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメンタルヘルス不調への相談対応」を追加。

セクシュアルハラスメントの防止は、企業内の風土が非常に重要です。これから忘年会シーズンですが、上司の両脇には若い女性を座らせてお酌させるといったことですら、人事院作成のリーフレットではセクハラに当たるとされていますが、仮にこのような慣習がある会社では、これに1人で反対するということはほとんど不可能といえるでしょう。

セクハラ防止のためには、定期的に啓発のために文書を回覧したりするなどして、日ごろからセクハラに対して厳しい企業風土・雰囲気を作っておくことが有効です。ちなみに国家公務員は12月4日~10日までを「セクハラ防止週間」と位置づけています。これは、おそらくこの時期酒席が増えるためと思われますが、このようにイベント的に周知を図るというのもよいでしょう。

回覧用や掲示用資料を作成するような場合も、今回取り上げた福井労働局のHPや人事院HPに掲載されているリーフレット等が参考になると思います。

なお、当事務所では、セクハラ防止規程(パワハラ防止規程と合わせて作成することも可能です)や研修講師、研修用資料等の作成業務を承っています。

■関連リンク

平成26年7月1日施行改正指針対応のセクハラ防止資料を作成しました!(福井労働局HP)

セクシュアル・ハラスメント防止のページ(人事院HP)

 

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