今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 事業主等が雇用継続給付の申請を行う場合の個人番号の取扱が変更
  • ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出や労使協定も不要に

DSC_0064先日、雇用継続給付におけるマイナンバーの取扱いについて取り上げましたが(https://office-mori.biz/news/archives/1906)、平成28年2月16日より、事業主等が雇用継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢者雇用継続給付)の申請を行う場合の個人番号の取扱が変更になりました。

従来の取扱いでは、事業主を通じて雇用継続給付の申請を行うにあたって、個人番号を提出する場合、ハローワークにおいて①代理権、②代理人の身元、③本人の個人番号の確認を行うものとされていました。これは、事業主が雇用継続給付の申請を行うのは、従業員の代理として実施するものとされていたためです。

これが、省令の改正により、雇用継続給付の申請は原則として、事業主を経由することとなりました。

このため、今後、雇用継続給付の申請を行う場合は、事業主が、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うこととなります(ハローワークへ代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出は必要ありません。)。

また、省令改正後は、原則として、事業主を経由して申請を行うこととなりますので、労使協定も必要ありません。

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概要リーフレット(厚生労働省HP)

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