平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変更されました。

これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合、その支給単位期間について給付金は支給されませんでした。これが、平成26年10月1日から、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付が支給されることになりました。

これにともない、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付金支給申請書」の様式が変更され、「就業時間」を記載する欄が設けられています(下図)。この欄は、各支給単位期間中の就業日数が10日を超える場合に記入するものです(10日を超えない場合は記入不要です。)。また、就業日数が10日を超える場合は、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を提出するものとされました。

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この取扱いは、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間とされています。なお、支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます(育児休業終了日を含む場合は、その育児休業終了日までの期間)。

 

■関連リンク

平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります(厚生労働省HP、PDF)

 

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