今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 4月から工作物の取り壊しを行う事業について、労災保険率表に掲げる事業の種類の細目(以下「細目」という。)上の名称が変更
  • 「3716 工作物の破壊事業」は「3716 工作物の解体事業」へ変更

image0514月から、工作物の取り壊しを行う事業について、労災保険率表に掲げる事業の種類の細目(以下「細目」という。)上の名称が変更されることになりました(平成28年2月29日基 発0229第2号) 。

労災保険率は、労災保険率適用事業細目表に掲げる細目に基づ き決定されますが、現行の建設事業の細目では、工作物の取り壊しを行う場合、次のように分類されます。

  1. 「容体が原形をとどめず、 かつ、工作物を構成する材料の全部又は大部分が、全く又は殆ど原形をとどめない程度 の損壊」を行う事業→「3716 工作物の破壊事業」
  2. 1.に該当しないもの→「3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は撤去の事業」

しかし、実際には、「解体工事」、「解体事業」などの名称で細目上の「破壊」に該当する事業を行う場合が多く、労災保険率の決定において、該当する細目を判断する際、事業の名 称に基づく事業主の認識と実際の事業内容との間に齟齬を来すおそれがあったため、この度改正されることになりました。

  1. 「3505 工作物の解体、移動、取りはずし又は 撤去の事業」→「3505 工作物の解体(一部分を解体するもの又は当該工作物に使用されている資材の大 部分を再度使用することを前提に解体するものに限る。)、移動、取りはずし又は撤去の 事業」
  2. 「3716 工作物の破壊事業」→「3716 工作物の解体事業」

なお、それぞれの細目が適用される事業の内容及び範囲は従前のとおりであるものとされています。すなわち、「今般の改正は、実際に行われる事業の内容及び範囲から、いずれの細目に該当するか判 断できるよう、細目の名称を変更するものであり、それぞれの細目に該当する事業の内容 及び範囲を変更するものではない」とされています。

この点は実務上も分かりづらかった部分で、誤って事務処理をしていたり、混同していたりするケースもあったと思われます。両者では、保険料率も異なりますので、間違いのないようにしたいものです。

参考リンク

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条第1項の規定に基づく労災保険率表の細目の一部を改正する件の公布について(平成28年2月29日基発0229第2号)

  MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん労災保険に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase