今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」を設置
  • 本検討会では、解雇金銭救済制度に係る法技術的な論点について議論し、整理を行うとされている

世界のハローワークからVOL017:ハローワーク成田駅前庁舎

厚生労働省で「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」を設置し、解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的な論点について議論し、整理を行うことになりました。

個別労働関係紛争が増加する中、民事訴訟と比較して、個別労働関係紛争解決制度および労働審判制度等の紛争解決手段では低廉な額で紛争が解決される傾向にあることや、労使双方の事情から解雇無効判決後の職場復帰比率が低いこと等の実態があることを踏まえ、透明かつ公正な労働紛争解決システム等の構築に向けた議論を行うため、「透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が昨年報告書を取りまとめていました。

この報告書においては、次の例1~例3の仕組みについて検討が行われました。

  • (例1)解雇が無効であるとする判決を要件とする金銭救済の仕組み
  • (例2)解雇を不法行為とする損害賠償請求の裁判例が出てきていることを踏まえた金銭救済の仕組み
  • (例3)実体法に労働者が一定の要件を満たす場合に金銭の支払を請求できる権利を置いた場合の金銭救済の仕組み

今後、本検討会では、これらの例の「法技術的な論点」についての銀論が行われるとされていますが、もともと解雇の金銭救済制度については労働者側で批判が多く、今後どのような形で話が進むのかは不透明です。

参考リンク

解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会 第1回資料(厚生労働省HP)

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