今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 8月1日から雇用保険の「基本手当日額」の改定額が公表
  • 今回の変更は、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の上・下限額の引上げなどを内容とする改正雇用保険法の一部が8月1日に施行されること、また平成28年度の平均給与額が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴うもの

8月1日から雇用保険の「基本手当日額」の改定額が公表されました。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更は、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の上・下限額の引上げなどを内容とする改正雇用保険法の一部が8月1日に施行されること、また平成28年度の平均給与額が平成27年度と比べて約0.41%上昇したことに伴うものです。 

まず、基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

  • 60 歳以上65歳未満:6,687 円 →  7,042円 +355 円)
  • 45 歳以上60歳未満:7,775 円 →  8,205円 +430 円)
  • 30 歳以上45歳未満:7,075 円 →  7,455円 +380 円)
  • 30 歳未満:6,370 円 →  6,710円 +340 円)

ところで、そもそも基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額は、どのようにして決定されるかご存知でしょうか。

基本手当の日額は、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を「賃金日額」といい、「基本手当」の日額は、賃金日額×給付率で決定されます。

給付率は、80~50%で賃金水準が低いほど高い給付率となります(給付率の計算についても変更されているが、技術的な内容のため省略)。したがって、上記の「基本手当日額」最高額が適用される給付率は50%となりますので、30歳未満の場合には、賃金日額が13,420円以上は基本手当が同額になるということがわかります。

なお、基本手当日額の最低額についても、1,832円から1,976円に引き上げられます(+144円)。

参考リンク

雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(火)から実施~(厚労省HP)

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