今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 10 月1日に施行される改正育児介護休業法について、行政の法解釈を示す通達が発出
  • 今回の改正は、育児休業を最長2歳まで認める内容を含むもの
  • 今回導入された2歳までの育児休業は、1歳6か月までの育児休業を取得してもなお、雇用の継続のために、子が1歳6か月に達した後に休業することが必要と認められる特別の事情がある場合に、子が2歳に達するまでを限度として、育児休業をすることができる

10 月1日に施行される改正育児介護休業法について、行政の法解釈を示す通達が発出されました。この通達では、法令、指針の内容について、さらに詳細な定めがされており、運用上重要となるものです。

今回の改正は、育児休業を最長2歳まで認める内容を含むものですので、以下では、その部分を中心に見ていくことにしましょう。

今回導入された2歳までの育児休業は、1歳6か月までの育児休業を取得してもなお、雇用の継続のために、子が1歳6か月に達した後に休業することが必要と認められる特別の事情がある場合に、子が2歳に達するまでを限度として、育児休業をすることができることとしたものです。

このように、2歳までの育児休業は、1歳6か月までの育児休業を取得していることが前提であることに注意が必要です。

より具体的には、ⅰ)1歳6か月到達日において育児休業をしている場合であって、かつⅱ)保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合等の事情があるものが、2歳までの育児休業を取得することが出来ます。

2歳までの育児休業の申出は、1歳6か月到達日の翌日を育児休業開始予定日としてしなければならないこととされていることから、その申出は、遅くとも1歳6か月到達日の翌日の労務提供開始時刻までに行われなければならないとされています。

なお、有期契約労働者も、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であって、その養育する子が2歳に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者については、2歳までの育児休業をすることができます。

ところで、今回の法改正では、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場環境とするため、労働者一般への周知に加え、労働者又はその配偶者が妊娠若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対して個別に、育児休業等に関する事項を知らせることを事業主の努力義務とされました。

なお、労働者に両立支援制度を個別に周知する際には、労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者が自発的に当該労働者若しくはその配偶者が妊娠若しくは出産したことまたは当該労働者が対象家族を介護していることを知らせることを前提としたものとされています。

参考リンク

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