image070労働政策研究機構(JIL)が「企業の諸手当等の人事処遇制度に関する調査」の結果を公表しました。本調査では、就業規則の作成状況や通勤手当などの手当について調査したものです。

また、小規模企業を含めた調査となっています。今日はそのうち、就業規則の作成状況についてみてみましょう。

本調査によれば、「就業規則を作成している企業割合は 79.3%」となっており、およそ8割の企業で就業規則が作成されていることがわかりました。また、企業規模が大きくなるほど「作成している」とする割合が高い傾向がある一方、小規模企業であっても、「「10~30 人未満」で 88.0%、就業規則作成義務がない 10 人未満でも、「5~10 人未満」で 71.6%、「1~5 人未満」で 63.3%」となっています。このように、就業規則は企業規模を問わず、高い割合ですでに作成されていることがわかりました。

さらに、就業規則作成企業のなかで、パート等非正社員専用の就業規則を作成している企業割合は40.8%となっています。

今日の雇用関係は「契約化」の渦中にあると、私は考えています。その中で、会社は労働契約の内容となる就業規則を精緻化を進め、労働者も法的な権利を主張する機会がより一般的になっていくでしょう。そのような環境であれば、小規模企業であっても、就業規則の整備の必要性は今後ますます高まっていくと思われます。

■関連リンク

企業と諸手当等の人事処遇制度に関する調査(JIL,HP)

 

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