今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成29年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、人事労務管理に影響を与える事項について紹介
  • 厚生年金保険料が9月分より引き上げられ、18,3%となる
  • 子が1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に育児休業期間を「最長2歳まで」延長される
  • 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定され、すべての都道府県で、時間額22円から26円の引上げとなる

平成29年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、人事労務管理に影響を与える事項について紹介しましょう。

1.厚生年金保険料率の引上げ

厚生年金保険料率は平成29年9月以降の月分から0.118%引上げとなり、9月分から18.3%となります。なお、これをもって厚生年金保険料率の引上げは終了します。

2.育児・介護休業法の改正施行

子が1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に育児休業期間を「最長2歳まで」延長されます。

また、労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知すること、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務が創設されます。

3.最低賃金額の改定

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定され、すべての都道府県で、時間額22円から26円の引上げとなります。今回の改定により、全国加重平均額848円となります。

参考リンク

厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について(厚生労働省HP)

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