今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が今年10月に行われる主な制度変更についてHP上に概要を掲載
  • 主なものとして、①短時間労働者への被用者保険の拡大、②厚生年金保険の標準報酬月額の最低額の引き下げ、③厚生年金保険料率の引上げ、④最低賃金の順次発行等を取り上げる

DSC_0076厚生労働省が平成28年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更をまとめたページを公表しました。そこで、ここでは、その中でも人事・労務分野に関連の深いものを取り上げていきたいと思います。

1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大

1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、(1)週の所定労働時間が20時間以上、(2)勤務期間が1年以上見込まれること、(3)月額賃金が8.8万円以上、(4)学生以外、(5)従業員501人以上の企業に勤務していること、の5つの条件を全て満たす場合は、社会保険が適用されることになります。

平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡大)

2.被用者保険の標準報酬月額下限の引下げ

厚生年金保険の標準報酬月額の下限を98,000円から88,000円に引き下げられます。

3.厚生年金保険料率の引上げ

厚生年金保険料率は9月分(10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ(~8月分17.828%、9月分~18.182%)

厚生年金保険料額表(平成28年10月分~)を掲載しました。(日本年金機構のホームページへ

4.最低賃金額の改定

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定されます。すべての都道府県で、時間額21円から25円の引上げとなり(全国加重平均額823円)、平成28年10月1日以降、各都道府県で順次発効されます。

最低賃金に関する特設サイト

関連リンク

厚生労働省関係の主な制度変更(平成28年10月)について(厚労省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん改正育児介護休業法に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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