image1229月も残りあとわずかですが、今日は10月1日からの主な厚生労働省関係の制度変更について取り上げましょう。

1.最低賃金の改定

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金額が改定され、平成26年10月1日から順次発効します。今回の地域別最低賃金の改定では、時間額13円から21円の引上げとなりました(全国加重平均額780円)。

2.厚生年金保険料の改定

厚生年金保険料率について、9月分(10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げられ、従前の17.120%から17.474%となります。

3.教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設

平成26年3月に成立した改正雇用保険法により、平成26年10月1日から教育訓練給付制度が拡充されます。具体的には、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受けた場合に、受講費用の4割を給付し、資格取得等の上で就職に結びついた場合には受講費用の2割を追加的に給付されることになります(給付上限は年間48万円)。

また、教育訓練支援給付金を創設し、45歳未満の離職者が上記の厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した場合に、訓練中に離職前賃金に基づき算出した額(雇用保険の基本手当の半額)を給付されます(平成30年度までの暫定措置)。

■関連リンク

厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年10月)について(厚労省HP)

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