今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、改正育児・介護休業法が10月に施行される
  • 今回の改正では、1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、 会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになる

保育園などに入所できず、退職を余儀なくされる事態を防ぐため、改正育児・介護休業法が10月に施行されることになりました。

今回の改正では、1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、 会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになります。また、育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

厚労省パンフレットより

その他、次の努力義務が新たに規定されます。将来、これらの内容も義務化されることが考えられますので、そういう観点から確認しておくのがよいでしょう。

  • 事業主が、働く方やその配偶者が妊娠・出産 したこと等を知った場合に、個別に育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後 の待遇や労働条件など)を知らせること
  • 未就学児を育てながら働く労働者が子育てしやすいよう、 育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けること

参考リンク

平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします(宮崎労働局、PDF)

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