今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 柏労働基準監督署が労働安全衛生法違反の疑いで千葉地方検察庁松戸支部に書類送検する事件が2件発生
  • 両事件とも、違反条項として、労働安全衛生法により行わなければならなかった特別教育を行っていなかったとされた

 

image051柏労働基準監督署が労働安全衛生法違反の疑いで千葉地方検察庁松戸支部に書類送検する事件が2件発生したことが公表されました。

どちらも死亡事故で、労働安全衛生法により行わなければならなかった特別教育を行っていなかった点が共通しています。

まず、1つ目の事件は、柏市内で施工していた農道舗装工事において、同社の労働者Bにロー ラー(機体重量約 3.2 トン)の運転の業務を行わせるに当たり、同人にロー ラーの運転の業務に関する特別教育を行わなければならないのに同教育を行っていなかったもので、労働者Bがローラーから降りる際に足を滑らせ転落、その際に、操作 レバーに接触したため無人のローラーが路上を走行し、ローラーの約7メート ル前方にいた同社労働者C(当時 51 歳)に接触し、労働者Cは、病院に搬送されたが、同日死亡したものです。

2つ目の事件は、野田市内で施工していた土木工事現場において、同社の 労働者Dに、チェーンソーを使用して伐木作業を行わせるに当たり、同人に対 してチェーンソーの特別教育を行わなければならなかったのに、当該教育を行っておらず、また、伐倒の際に退避する場所をあらかじめ選定させていなかっ たもので、同日午前9時頃、伐木作業に従事していた労働者Dが逃げ遅れ、 倒れた木の下敷きになり、同日死亡したものです。

労働安全衛生法では、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者 をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない」と定められており、同条同項違反については、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が定められています。労災事故防止の観点からも、このような教育が適切に実施されることが望ましいのは、言うまでもないでしょう。

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