今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 協会けんぽが平成28年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額は、平成27年度と変わらず28万円

 

image119協会けんぽが平成28年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を公表しました。その額は、平成27年度と変わらず28万円となりました。

ところで、健康保険の「任意継続」とは、事業所を退職や労働時間の短縮等によって健康保険の被保険者の資格を喪失したときに、一定条件のもとに個人の希望により、個人で継続して加入できる制度です。

そして、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、

  1.  資格を喪失した時の標準報酬月額
  2. 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額

のどちらか少ない額と規定されています。このため、毎年2の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となるわけです。

なお、平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになり、その効果として、国民健康保険の方が保険料負担が少なくなるケースが少なくないと思われます。このような場合は、市区町村に確認し、検討するようにしてください。

関連リンク

平成28年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽHP)

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