今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が、平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給される

image198傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法について、平成27年度健康保険法改正が行われました。これにより、平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されます。

具体的には左のように変更されます。

 

なお、支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次の1、2の額を比べて、少ない方の額を使用して計算するとされました。

  1. 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  2. 28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)

このように、今回の改正の主眼は、傷病手当金・出産手当金の給付額の抑制と言えます。すなわち、健康保険加入期間が1年未満の被保険者について、標準報酬月額の上限を28万円としたわけです。また、給与が一般的に勤続期間に応じて増加することをふまえれば、過去の標準報酬月額を考慮するということは、これも支給額の抑制につながります。

もっとも、高齢化がさらに進展し健康保険料負担の増加が懸念される現状では、このような改正も仕方のないとも言えるでしょう。

なお、Q&Aでは、「平成28年4月より前から傷病手当金を受給していますが、平成28年4月からの支給金額は変わりますか?」という質問に対して、「これまでに傷病手当会を受給していた方も平成28年4月1日支給分から、新しい計算方法で支給金額を計算します。」と回答されており、すでに受給中の方についても、本改正は適用されます。

関連リンク

傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法および入院時食事療養費等が平成28年から変わります(協会けんぽHP)

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