今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)を作成し、公表
  • セクハラ防止措置やマタハラ・パタハラ防止措置を検討する上でも参考になる

image208厚生労働省が職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた取組を推進するため、「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)を作成し、公表しました。

このパワーハラスメント対策導入マニュアルは、7月以降、都道府県労働局や労働基準監督署、労使団体など、全国で5万部を配布する予定のほか、ポータルサイト「あかるい職場応援団」からも無料でダウンロードできます。

以下では、社内相談窓口の設置と運用のポイントについて見ていきましょう。

1 相談窓口の設置

  • 相談窓口には内部相談窓口と外部相談窓口がある。

2 相談窓口(一次対応)

  • 秘密が守られることや不利益な取り扱いを受けないことを明確にする。

3 事実関係の確認

  • 相談者と行為者の意見が一致しない場合は、第三者に事実確認を行う。

4 行為者・相談者へのとるべき措置の検討

  • 被害の大きさ/事実確認の結果/行為者または相談者の行動や発言に問題があったと考えられる点/就業規則の規定/裁判例などを踏まえて、対応を検討する。
  • パワーハラスメントがあったと明確に判断することができない場合は、行動や発言にどう問題があったのかを明確にすることで、事態の悪化を防ぐ。

5 行為者・相談者へのフォローアップ

  • 相談者・行為者の双方に対して、会社として取り組んだことを説明する。

6 再発防止策の検討

  • 予防策に継続的に取り組むことで再発防止につなげる。

以上を一読すれば明らかなように、基本的な枠組みはセクシュアル・ハラスメントの防止措置とよく似ており、実際には、セクハラの相談窓口、そして来年1月に施行される予定の指針により講ずべきとされる「職場における育児休業等に関するハラスメント」、「妊娠、出産等に関するハラスメント」の相談窓口と一体的に運用されることが多いと思われます。

したがって、これらの措置を検討するに当たっても、本マニュアルが参考になるでしょう。

参考リンク

「パワーハラスメント対策導入マニュアル」(第2版)を公表します~ 新たに職場のパワーハラスメントの相談対応方法をまとめました~(厚生労働省HP)

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MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市)では、日々生じる従業員に関する問題や労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろんパワハラ防止に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。