• 改正労働安全衛生規則が6月1日から施行
  • 産業医に対する長時間労働者に関する情報の提供の義務付けられる
  • 毎月1回以上、一定の情報が事業者から産業医に提供される場合は、産業医の作業場等の巡視の頻度を少なくとも 2 月に 1 回とすることができるようになる

写真は記事と全く関係ありません。

近年、過重労働による健康障害防止対策やメンタ ルヘルス対策等が事業場における重要な課題とな るなど、産業保健を取り巻く状況が変化してきてい ることに対応して、産業医制度の充実を図ること等 を目的として、改正労働安全衛生規則が6月1日から施行されます。

本改正について、大阪労働局がリーフレットを作成しましたので、今回はリーフレットに沿って、その内容についてみていくことにしましょう。

1.産業医に対する長時間労働者に関する情報の提供

休憩時間を除き 1 週間あたり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超え た時間が 1 月当たり 100 時間を超えた労働者の氏名及びその超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないとされました。

2.健康診断結果に基づく医師等からの 意見聴取を行う上で必要とする情報の提供

事業場規模にかかわらず、定期健康診断結果に異常の所見がある者に対する就業上の措置に関する医師等からの意見聴取については、事業者の義務とされており、また、産業医の職務とされています。しかし、産業医の選任義務のない 50 人未満の小規模事業場を中心に、 異常所見者に対する就業上の措置の実施が低調であり、その充実・徹底 が必要であるとされました。

そこで、健康診断結果に関する意見を述べる医師等が、当該労働者の業務に関する情報(労働時間・業務内容等)を求めた場合は、当該情報を提供しなければならないとされました

3.特殊健康診断結果に基づく医師等からの 意見聴取を行う上で必要とする情報の提供

特殊健康診断結果に関する意見を述べる医師等が、当該労働者の業務に関する情報(労働時間・業務内容等)を求めた場合は、当該情報を提供しなければならないとされました。

4.産業医の定期巡視の頻度

毎月1回以上、一定の情報が事業者から産業医に提供される場合は、産業医の作業場等の巡視の頻度を少なくとも 2 月に 1 回とすることができるようになりました。

ここで、「一定の情報」とは、休憩時間を除き 1 週間あたり 40 時間を超えて労働させた場合におけるその超 えた時間が 1 月当たり 100 時間を超えた労働者の氏名及びその超えた時間に関す る情報、衛生管理者が週 1 回以上実施する作業場等の巡視結果等をいいます。

巡視の頻度を 2 月に 1 回とする場合の手順は、

  1. 産業医が(安全)衛生委員会に対して、「巡視の頻度変更」、「巡視の頻度変更をする期間」の意見を述べる。
  2. (安全)衛生委員会において、「巡視の頻度変更」、「巡視の頻度変更をする期間」の審議等を行う。
  3. 事業者が、(安全)衛生委員会の「巡視の頻度変更」、「巡視の頻度変更をする期間」に関する審議 結果を受けて、変更に同意し、毎月 1 回以上、一定の情報を産業医に提供する。

です。

参考リンク

産業医に対する長時間労働者等情報提供の事業者の義務化に関する法改正について(大阪労働局)

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