今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が平成 29 年9月と 10 月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施すると発表
  • 無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を実施

世界の労働基準監督署からVOL014:足立労働基準監督署

厚生労働省が平成 29 年9月と 10 月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施すると発表しました。

無期転換ルールに基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれる平成 30 年4月まで、残り約半年となったことを踏まえて、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組が実施されます。

無期転換ルールとは、平成 25 年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。

企業が無期転換ルールへの対応をするにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係諸規程の整備など必要です。現時点では、処遇を変えないまま、労働契約期間だけを無期契約に切り替えるという対応が多いですが、人材不足感が高まる今、限定正社員などにみられるような積極的に処遇の引き上げも含めた対応をする企業も見られます。

まだ対応方針が決まっていない場合は、ぜひ当事務所に一度相談してみてください。

また、当事務所代表は厚生労働省委託事業である千葉県最低賃金総合支援センターの派遣型専門家の委嘱を受けており、賃金に関連するものであれば、無料の出張相談でアドバイスを受けることが可能です。

参考リンク

「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を9月と10月に実施します~ 無期転換の申込権が本格的に発生するまで半年あまり。集中的な周知を実施 ~(厚生労働省HP)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん無期転換ルールに関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

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