今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間延長が最大20年になった
  • 離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る適用対象期間を、その受講を開始できない日数分、延長することができる
  • 平成30年1月1日より、適用対象期間が最大20年まで延長が可能

平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間延長が最大20年になりました。

教育訓練給付金は、教育訓練の受講開始日において、ⅰ)一定の条件を満たす雇用保険の被保険者である方、またはⅱ)被保険者であった方(受講開始日において被保険者でない方のうち、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内である方)が教育訓練を受講開始し、修了等した場合に、支給されます。

このうち、ⅱ)に該当する方のうち、離職日の翌日以降1年間のうちに、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができない場合は、ハローワークに申請することにより、離職日の翌日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る適用対象期間を、その受講を開始できない日数分、延長することができます。

そして、適用対象期間については、受講を開始できない日数分、延長し、延長後の期間が4年を超える場合は、最大4年までしか延長できませんでしたが、平成30年1月1日より、最大20年まで延長が
可能になります。

なお、平成29年4月1日より、適用対象期間延長のハローワークへの申請は、妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上教育訓練の受講を開始することができなくなった日の翌日以降、延長後の適用対象期間の最後の日までの間であれば、可能となっています。

参考リンク

平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について適用対象期間延長が最大20年になります(厚労省HP、PDF)

MORI社会保険労務士・行政書士事務所(千葉県千葉市中央区)では、日々生じる従業員に関する問題やちょっとした労働法に関する疑問、他社事例について、気軽に電話やメールで相談できる「労務相談」業務の依頼を受託しています。もちろん雇用保険に関するご相談、給与計算(年末調整)、労働・社会保険、就業規則、各種許認可業務等も対応します。

toiawase