image069健康保険、厚生年金保険における金銭・通貨以外のもので支払われるもの(いわゆる「現物給与」)について、平成26年度の標準価額が改定され、4月1日から適用されています。千葉県については、食事・住宅ともに昨年と同一の価額となっていますが、東京、埼玉、神奈川等では、食事の価額が改定されていますので、関連リンクの表をご確認下さい。

ところで、現物で支給されるものは、社会保険ではどのように評価されるのでしょうか。

たとえば、食事が支給される場合、標準価額に基づいて通貨に換算した上で、報酬に算入します。千葉県の事業所において昼食を無償で支給した場合では、昼食1食あたり210円と評価されます。したがって、昼食を20日支給した場合には、210円×20日分=4,200円の報酬が支払われたものとして取扱います。

なお、従業員から費用の一部を徴収する場合、その徴収金額が標準価額の2/3以上の場合は、現物給与とはみなされません。先の千葉県の例では、昼食1日あたり140円以上徴収している場合には、その食事の支給は報酬ではなく、したがって、保険料算定の基礎となる標準報酬月額にも影響はありません。

ちなみに、この現物給与の取扱いについては、源泉所得税の算出の場合とは異なります。源泉所得税の場合、通達によれば、その支給を受ける人がその食事の価額の半額以上を負担すれば、原則として課税されません。ただし、食事の価額からその人の負担した金額を控除した金額(使用者の負担額)が月額3,500円を超えるときは、使用者が負担した全額が給与所得とされます(所基通36-38の2。なお、残業をした場合に支給される食事は課税されない等例外があります)。

■関連リンク
標準価額一覧表(厚生労働省HP・PDF)