今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進等を含む改正法案が国会に提出された
  • 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除の内容も含まれている

 

2015-10-20 14.05.07公的年金制度について、制度の持続可能性を高めること等を目的とした国民年金法等の改正法案が国会に提出されました。そこで、今回はその内容についてみていきましょう。

1.短時間労働者への被用者保険の適用拡大の促進(平成28年10月実施)

500人以下の企業も、労使の合意に基づき、企業単位で短時間労働者への適用拡大を可能とするものです (国・地方公共団体は、規模にかかわらず適用とする。) 。

なお、501人以上の企業等を対象に、平成28年10月から適用拡大を実施することは既に法定化されています。

2.国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料の免除(平成31年4月施行)

次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障。 この財源として、国民年金保険料は月額100円程度引上げられます。

3.年金額の改定ルールの見直し((1)は平成30年4月、(2)は平成33年4月施行)

公的年金制度の持続可能性を高め、将来世代の給付水準を確保するため、年金額の改定に際して、以下の措置を講じるとされています。

  1. マクロ経済スライドについて、年金の名目額が前年度を下回らない措置を維持しつつ、賃金・物価上昇の範囲内で 前年度までの未調整分を含めて調整。
  2. 賃金変動が物価変動を下回る場合に賃金変動に合わせて年金額を改定する考え方を徹底。

このほか、今回の改正法案は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織等の見直し、日本年金機構の国庫納付規定の整備についても改正するものです。

参考リンク

第190回国会(常会)提出法律案(厚生労働省HP)

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