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社会保険実務の基礎知識

 ここでは、社会保険の実務の基本的な知識について解説します

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Q1 傷病手当金の支給申請はどのようにすればよいですか。

A1 従業員が傷病手当金の支給を受ける際には、傷病手当金申請書1)に、被保険者の疾病または負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要および労務に服することができなかった期間に関する医師または歯科医師の意見書その他の書類を添付して保険者に申請するものとされています2)。なお、実際には傷病手当金支給申請書の第4面に直接医師等が意見を記載して提出するのが一般的です。

 申請にあたっては、傷病手当金申請書のほかに、添付書類が必要な場合があります。たとえば、初回申請時には必ず賃金台帳と出勤簿を添付します。また、病気ではなくケガの場合や交通事故などの第三者による傷病の場合には、別に書類を作成し、添付しなければなりません。


1)http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124よりダウンロードできます。
2)健康保険法施行規則84条

Q2 傷病手当金の支給申請書に記載する医師等の意見の欄を、会社の産業医が記載することはできるのでしょうか。

A2  A1で見たように傷病手当金申請書には医師の意見を記載する欄があります。これは、従業員の主症状、経過の概要等を記入するためのものです。したがって、従業員が診療を受けている医師等である必要があり、従業員が診療を受けていない産業医が意見を記載することはできません。

 ただし、従業員が診療を受けている医師が、企業内で当該被保険者の診療を行う産業医であれば、その産業医が意見書を作成することは差し支えありません1)

  ところで、特にメンタルヘルス疾患の場合に、従業員が診療を受けている医師(主治医)と産業医の間で、従業員が労務不能であるかどうかについて、意見が分かれることあります。たとえば、産業医は就業が困難とする一方、主治医から労務不能であることについての意見が得られなかった場合です。

 このような場合について、厚生労働省は、主治医とは別の産業医に対して、労働者としての立場で就業についての意見を求め、産業医が任意に作成した書類を保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)に提出することは差し支えないとしています2)。そこで、上記の支給申請書にある医師等の意見の欄には、主治医が労務不能と認められない疾病または負傷に係る意見の記載した上で、産業医が作成した書類とあわせて提出することができます。

 この場合には、保険者が、双方の意見を参酌し、適切な判断をするものとされています3)


1)H26.9.1厚生労働省保健局保健課事務連絡
2)同上
3)同上

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