今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過したため、厚労省がその内容を改めて周知するためのパンフレットを作成
  • 同じ事業所で3年を超えて働くことは、基本的にできませんが、一定の手続を経れば、3年を超えて働くことはできますが、異なる「課」などへ異動することが必要
  • 継続して3年派遣される見込みとなった場合には、派遣元事業主(派遣会社)から雇用安定措置を講じなければならない
  • 違法に派遣された労働者は、その派遣先から労働契約を申し込まれたものとみなされる

平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過したため、厚労省がその内容を改めて周知するためのパンフレットを作成し、公表しました。

1.期間制限ルールについて

同じ事業所で3年を超えて働くことは、基本的にできませんが、一定の手続を経れば、3年を超えて働くことはできますが、異なる「課」などへ異動することが必要です。

対象となるのは、平成27年9月30日以降に労働者派遣契約を締結・更新した派遣労働者で、すべての業務において、①事業所単位、かつ➁個人単位の期間制限を適用されます。

「事業所単位」の制限とは、同一の派遣先の事業所において、派遣可能期間(派遣先で新たな労働者派遣を受け入れてから3年)を超えて派遣就業することはできないことをいいます。ただし、派遣先が派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長される場合があります。

一方、「個人単位」の制限とは、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)で、3年を超えて派遣就業することを禁止するものです。

2.雇用安定措置

改正派遣法の中で質問が多いのが「雇用安定措置」に関するものです。

同じ事業所の同じ「課」などに、継続して3年派遣される見込みとなった場合には、派遣元事業主(派遣会社)から雇用安定措置を講じなければなりません。また、1年以上3年未満派遣見込みの方については、努力義務の対象となります。ただし、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、雇用安定措置の対象外です。

雇用安定措置は、次の4つのいずれかの措置とされています。

  1. 派遣先への直接雇用の依頼(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)
  2. 新たな派遣先の提供(その条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものに限ります)
  3. 派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
  4. その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣の対象となること等)

3.労働契約申込みなし制度

平成27年10月1日以降、派遣先が次に掲げる違法な労働者派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。これを「労働契約申込みみなし制度」といいます。ただし、派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。

  1. 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
  2. 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
  3. 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
  4. 労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で行われるいわゆる偽装請負の場合

このうち3については、例えば、意見を聴取した過半数代表者が、使用者の指名等の民主的な方法により選出されたものではない場合、派遣可能期間の延長手続のための代表者選出であることを明らかにせずに選出された場合等、派遣先の事業所単位の期間制限の延長手続を適正に行っていない場合にも、意見聴取が行われていないものと同視できることから、労働契約申込みみなし制度の適用があります。

派遣先による労働契約の申込みについては、違法な労働者派遣が終了した日から1年経過する日まで
有効です。なお、労働契約申込みみなし制度の対象となる違法な労働者派遣であるかどうかについて、都道府県労働局に助言を求めることができます。

参考リンク

平成27年労働者派遣法改正法の再周知について(厚労省HP)

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