今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更
  • 正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額
  • 新規に諸手当制度共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定
  • 生産性要件による助成額が増額される制度を創設

平成29年4月1日から、キャリアアップ助成金は次のように変更となりました。今回はその内容について、概要をみていくことにしましょう。

改正点のポイントは次の通りです。

  1. これまでの3コースが8コースに変わります。
  2. 正社員化コースについて、正規雇用労働者に「多様な正社員(勤務地・職務限定・短時間正社員)」を含めることとし、多様な正社員へ転換した場合の助成額を増額します。なお< >内の金額は、生産性要件(後述)を満たした場合の支給額です。
    • 有期→正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
    • 無期→正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
  3. 人材育成コースについて、中長期的キャリア形成訓練の様式が一般職業訓練と統合され、1年度1事業所あたりの支給限度額が500万円から1,000万円になります。
  4. 新規に諸手当制度共通化コースを設定し、有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成します。助成金額は、1事業所当たり 38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)です。
  5. 新規に選択的適用拡大導入時処遇改善コースを設定し、労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成します。

生産性要件とは、次の要件を満たしている場合に、助成の割増が行われるものです 。

  • 助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、 その3年前に比べて6%以上伸びていること
  • 生産性=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課/雇用保険被保険者数

なお、生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」が厚生労働省 のホームページに掲載されています。これをダウンロードし、該当する勘定科目の額を損益計算書や総勘定元帳の各項目から転記することにより 生産性を算定できます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html

参考リンク

キャリアアップ助成金が変わります ~コースの区分の統合など主な変更点のご案内~【平成29年4月1日改正分】(厚生労働省HP、PDF)

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