今日の記事、ざっくり言うと・・・

  • 厚生労働省が教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の平成30年4月1日付指定講座を決定し、ホームページで公表
  • 専門実践教育訓練給付制度は、厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で70%(最長3年間の訓練期間で上限額は168万円)を支給

世界のハローワークからVOL016:ハローワーク品川

厚生労働省が教育訓練給付金の対象となる「専門実践教育訓練」の平成30年4月1日付指定講座を決定し、ホームページで公表しました。

 この専門実践教育訓練給付制度は、平成26年10月より従来の教育訓練給付金(教育訓練経費の20%(上限額10万円)、訓練期間:最長1年間)に加え、新たに中長期的なキャリア形成を支援するために創設されました。厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で70%(最長3年間の訓練期間で上限額は168万円)を支給します。

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者は、次の1または2に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座を修了する見込みで受講している方です。

  1. 雇用保険の被保険者(在職者)・・・専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
  2. 雇用保険の被保険者であった方(離職者)・・・ 受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給のためには、受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成することが必要です。このジョブ・カードとハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を訓練受講開始日の原則1か月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続を行います。

なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けるための支給申請手続は、受講開始日以降6か月ごとに行う必要があります。

今回、平成30年4月1日付で新規指定したものは、看護師の資格取得を訓練目標とする養成課程など、計172講座です。これまでに指定したものを合わせると、平成30年4月1日時点で2,133 講座が給付の対象となります。

参考リンク

専門実践教育訓練の指定講座を公表しました~専門実践教育訓練の平成30年4月1日付新規指定講座は172講座に~(厚労省HP)

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