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保険代理店の「委託型募集人」の適正化問題

平成26年1月に金融庁が、保険業法に規定されている「再委託の禁止」に抵触するおそれのある者を保険代理店使用人として登録・届出を行っている募集体制を解消するため、新たな募集体制として、多くの保険代理店様が勤務形態を雇用契約とすることを検討しています。

しかし、今までの業務委託契約から雇用契約へ以降する場合、労働関係法令の適用を受けることはもちろん、労働・社会保険への加入も必要となります。具体的には、次のような課題について、当事務所で解決いたします。

雇用契約書・誓約書等の作成

保険代理店の「委託型募集人」の適正化関連業務:雇用契約書(労働契約書)

労働基準法では、労働者を雇い入れるにあたって、雇用契約期間や賃金などの重要な労働条件について、書面(労働条件通知書)で明示することを義務付けています。

一方、これまで業務委託契約を締結してきた経緯や、他業種も含めた現在の採用の実務をふまえれば、労働条件通知書を兼ねた「雇用(労働)契約書」を締結することが考えられます。

当事務所では、貴社の要望をヒアリングした上で、労働関係法令を遵守した「雇用契約書」を作成いたします。

また、近年のネットワーク社会の進展への対応として、多くの企業で、入社にあたって「身元保証書」、「機密保持誓約書」などの書面を提出させています。これらの書類についても、ぜひご相談ください。

就業規則・賃金規程の作成

労働基準法では、10人以上の労働者を使用する店舗では、「就業規則」を労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。

就業規則とは、保険の約款に似たもので、原則として会社と従業員の契約内容となるものです。就業規則では、採用から退職までの契約内容を網羅するものとなりますので、労働者とのトラブルの防止に役立つものとなります。

就業規則は10人未満の店舗でも、労働基準監督署への提出義務がないだけで、作成することは可能です。ちょっと実物が見てみたい程度のことでも結構ですので、ぜひご相談ください。

社会保険の新規適用手続き

保険代理店の「委託型募集人」の適正化関連業務:労働保険・社会保険

雇用契約を締結することにより、労働保険・社会保険への加入(適用)が必要となる場合がほとんどです。

当事務所ではこれらの業務の受託が可能であるのはもちろん、事前に気になる保険料の試算、誰を加入させなければならないのかといった問題の整理などしたうえで、貴社のご納得いく形で手続きを進めさせていただきます。

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