ホーム>料金の目安

契約の方式について

 MORI社会保険労務士事務所の契約の方式には「マンスリー契約」と「スポット契約」の2つがあります。

 マンスリー契約手続きの個数、相談の回数にかかわらず、毎月一定の料金が発生するもの
 スポット契約就業規則の制定、マンスリー契約を締結していない会社様の社会保険の手続きなど、業務単位で料金が発生するもの

マンスリー契約のメニュー

労務相談+労働保険・社会保険の手続代行(労務顧問プラン)

月末の原則として被保険者数(従業員数ではありません)に応じた月極料金にて受託いたします。
 労務相談の業務内容についてはこちら
 労働保険・社会保険の手続き代行の詳細については こちら

     ■被保険者40人まで
 月額=13,000円(基本料金)+被保険者数×1,000円
※労務相談業務の料金も含まれています。

     ※ご参考(人数ごとの基準料金)
従業員金額 従業員金額
1人14,000円 41人〜45人54,000円
5人18,000円 46人〜50人58,000円
10人23,000円 51人〜55人63,000円
15人28,000円 56人〜60人67,000円
25人38,000円 61人〜65人72,000円
35人48,000円 66人〜70人76,000円

※月極契約によらない、手続きごとの個別契約をご希望の場合には、別途お見積りいたします。
下記業務については、別途費用が発生します。なお、社会保険のみの手続き代行につきましては、上記金額の範囲内で別途お見積りいたします。

別途費用が必要となる業務 料金
報酬算定基礎届(算定) 月額の半分の費用が発生します。
概算・確定保険料申告書 (年度更新)
事業所廃止関係手続き
事業所新規適用関係手続き (社会保険の任意適用申請を含む) 月額1か月分の費用が発生します。
健康保険組合編入手続き 別途お見積り
年金裁定請求

給与計算(ペイロール)の代行(給与代行プラン)

毎月の給与計算を、計算対象人数に応じた月極料金にて受託いたします。なお、従業員数が50人以上の場合は、従業員単価を割引いたします。
 給与計算についてはこちら

 月額=10,000円(基本料金)+計算対象人数×1,500円

※年末調整につきましては、上記月額の1ヵ月分の料金が発生します。
※タイムカードなどの勤怠集計業務は、上記料金に含まれません。勤怠集計業務は、受領するデータ(紙かExcelデータか)や労働時間制度(変形労働時間制の有無)により、業務量が異なるため、別途お見積りをさせていただきます。

まとめてお任せプラン(労務顧問プラン+給与計算の代行)

社会保険にさらに給与計算をまとめてご依頼頂ける場合は、一定額を割引させていただきます。


スポット契約について

 スポット契約は、就業規則の制定・改定や一度きりの相談、手続き、コンサルティングなどのように、ある特定の仕事の完了までを契約内容とするものです。業務パッケージをご用意するよりも、お客様のご依頼によってオンデマンドに業務内容が決まることが多いため、原則として都度お見積りをさせて頂います。

社会保険・労働保険の手続き(スポット)

1件ごとの社会保険・労働保険の主な手続きの料金は以下のとおりです。なお、DM等で特別料金をご覧になった方は、その旨申し出てください。

■入社・退社時の手続き等(1人につき)

手続き
社保・雇保セット
雇用保険のみ
資格取得届
5,000円
6,000円
資格喪失届
(離職票あり)
15,000円
10,000円
資格喪失届
(離職票なし)
10,000円
5,000円
被扶養者異動届
(社保のみ)
5,000円
-

■事業所関係の手続き等

手続き
料金
労働保険成立届(個別)
27,000円+人数×1,000円
労働保険成立届(労働保険事務組合)
32,000円+人数×1,000円
社会保険新規適用
27,000円+人数×1,000円
報酬算定基礎届(算定)
24,000円+人数×1,000円
概算・確定保険料申告書(年度更新)
24,000円+人数×1,000円

就業規則などの社内規定(規程)の制定・改定業務

 就業規則の制定業務、プランの詳細についてはこちら

プラン名 プランの説明 料金
就業規則新規作成プラン 2〜3回程度の打合せを行い、貴社の就業形態にマッチした@就業規則、A給与(賃金)規程、B非正規従業員用就業規則(1規程)、さらに必須4労使協定を作成いたします。
200,000円
その他の規程アルバイト就業規則、嘱託社員就業規則、給与規程、退職金規程、育児・介護休業規程、ハラスメント防止規程、出張旅費規程、安全衛生委員会規程、その他必要とされる社内規程を作成いたします。 都度お見積り
オンデマンド上記のほか、法改正対応、新たな労働時間制度の導入、給与体系の改定などの部分的な規程改定や社内で作成された規程案のチェックなど

就業規則の改定を検討されている会社様へ〜就業規則診断のススメ〜

 就業規則以外の規程は別途お見積りします。なお、就業規則診断後、改定のご依頼を頂いた場合、就業規則改定の料金から就業規則診断分の料金を値引きします。

プラン名 概要 料金
就業規則チェックプラン 規程をお預かりして、法違反の指摘や改善提案をいたします。 30,000円

古い就業規則がそのままの会社様へ〜アップデートプラン〜

 昔作った就業規則がそのままになっている・・・

 法改正によってすでに使えなくなっている部分に絞って修正するプランです。

 このプランの場合の料金は、会社によって状況が異なるため、都度お見積りとさせていただきます。

基本労使協定作成パック〜4つ協定を1万円で作成!〜

 一般的にほとんどの会社で必要となる以下の労使協定を1万円で作成・届出までお引き受けします。なお、制度設計が必要となる場合には、別途コンサルティング費用が発生します。

労使協定 労使協定が必要となる場合
時間外・休日労働に関する協定届(36協定) 法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超えて、または法定休日(週1日または4週4日)に労働させる場合
賃金控除協定 所得税、社会保険料等法令に定めるもの以外のものを賃金から控除する場合
一斉休憩の適用除外協定 休憩を一斉に与えない場合
育児・介護休業等に関する労使協定 一定の労働者について育児休業を拒む場合
千葉市中央区登戸のMORI社会保険労務士事務所では人事・労務に関する無料相談会を受け付けています。

サービス内容

その他

メルマガ購読・解除
読者購読規約
 
MORI社会保険労務士事務所は、個人情報の適切な保護措置について、全国社会保険労務士連合会が定める基準に適合したSRP認証事務所です。

MORI社会保険労務士事務所は、個人情報の適切な保護措置に加え、マイナンバーに対応した安全管理措置について、全国社会保険労務士連合会が定める基準に適合したSRPU認証事務所です。

業務エリア

千葉県全域(千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、緑区、若葉区ほか)、市原市、四街道市、佐倉市、東金市、八街市、酒々井町、八街市、成田市、八千代市、習志野市、船橋市、市川市、浦安市、印西市、鎌ヶ谷市、松戸市、柏市、木更津市ほか)
東京23区(中央区、千代田区、足立区、葛飾区、荒川区、江東区、江戸川区、墨田区、台東区、新宿区、港区、渋谷区、品川区、豊島区、北区、練馬区、世田谷区、ほか)
茨城県、埼玉県、神奈川県ほか