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労働保険・社会保険の手続きを代行いたします

 日常的な労働・社会保険の手続きは決して難しくありません。たとえわからない手続があったとしても、インターネットで調べれば、手続きは可能でしょう。

 問題は、コストに見合うかどうかです。手続きについて調べる時間、行政や従業員からの問合わせ対応など全ての時間を考えると、ばかにならない時間がかかっているということも少なくありません

 また、給付の手続きになると、行政の対応は意外と厳しいということがあります。このような直接従業員の給付にかかわる業務は、アウトソーシングにより受給漏れ等の危険を回避することができます

 料金については、このページの下部をご覧ください。

当事務所にご依頼いただくメリット

 千葉労働基準監督署、ハローワーク千葉、千葉年金事務所へ徒歩圏内の立地

  • 当事務所は、千葉労働局、千葉労働基準監督署、ハローワーク千葉、千葉年金事務所へ徒歩圏内に立地しており、いざというときにも迅速に対応することが可能です。

 電子申請にも対応

  • 当事務所は、社会保険労務士専用の電子証明書を取得しており、電子申請についても対応が可能です。

 情報管理体制も整備

  • 当事務所は、全国社会保険労務士連合会の個人情報保護事務所(SRP)の認証を取得しています。今後マイナンバー制度の施行により従業員の個人情報管理はますます重要となりますが、当事務所ではそれに先駆けて、個人情報保護管理のための一定の施策を講じています。

 外国人労働者の労働・社会保険もお任せ下さい

  • 当事務所は、外国人労働者の社会保険手続きも得意としています。原則として、外国人労働者であっても労働・社会保険の手続きは、日本人の場合と同じですが、外国人特有の問題が生じるケースもあります。

 医師国保・歯科医師国保などの国保組合も対応

  • 千葉県医師国保組合、千葉県歯科医師国保組合などの国民健康保険組合の業務にも対応いたします。

 豊富な実務経験

  • 当事務所代表は、これまで小規模事業から一部上場企業の労働・社会保険業務に携わってきた経験があります。また、情報公開請求により行政当局のマニュアルも入手しており、より正確で迅速な対応が可能です。
労働保険・社会保険のことなら千葉市中央区登戸のMORI社会保険労務士・行政書士事務所まで

マイナンバーの取得・管理・破棄の支援

 平成27年10月から、日本の全ての住民に一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーが通知され、平成28年1月からマイナンバーの利用が税の手続きや一部の社会保険の手続で開始されます。そのため、会社は、これらの手続きで使用するまでに従業員から本人や扶養親族等のマイナンバーの提供を受ける必要があります。

 しかし、ガイドラインなどによって、たとえばマイナンバーの提供を受けるに当たっては、利用目的の通知を行うとともに、公的な書類により番号・身元を確認することが定められているなどの措置を行うことが求められています。しかし、これらの措置を全て自社だけで行うのは、多くの時間と労力を要します。

 当事務所では、社会保険の手続きや給与計算を行うにあたり、なるべく会社担当者の方や従業員の方に負担をかけないようわかりやすい文書を作成するなど、マイナンバーの取得から廃棄、管理までを支援します。

料金の目安

 当事務所に社会保険・労働保険の手続きをご依頼いただく場合、手続きの数にかかわらず一定の料金となる月ぎめ契約の「マンスリー契約」と、手続きのつど料金をいただく「スポット契約」があります。以下の料金は標準的な業務量を前提としていますが、事前に見積り等をお伝えすることなく、下記料金と異なる料金を請求することはありません。

 なお、掲載されている目安料金は、予告なく変更する場合があります。

労務相談+労働保険・社会保険の手続代行(労務顧問プラン・マンスリー契約)

いつでもお気軽に労働に関する問題について相談できる「労務相談」とマンスリー契約の「労働保険・社会保険」を合わせたプランです。従業員数が30人超の場合は、従業員単価を割引いたします。

 労務相談の業務内容についてはこちら

    ■協会けんぽの場合(税抜)(被保険者40人まで)

月額=13,000円(基本料金)+従業員数(注1)×1,000円
※労務相談業務の料金も含まれています。
(注1)従業員とは社会保険(雇用保険を含む)の被保険者をいいます。
     ※ご参考(人数ごとの基準料金)
従業員金額 従業員金額
1人14,000円 41人〜45人54,000円
5人18,000円 46人〜50人58,000円
10人23,000円 51人〜55人63,000円
15人28,000円 56人〜60人67,000円
25人38,000円 61人〜65人72,000円
35人48,000円 66人〜70人76,000円

下記業務については、別途費用が発生します

別途費用が必要となる業務 料金
報酬算定基礎届(算定) 月額1か月分の費用が発生します。
概算・確定保険料申告書 (年度更新)
事業所廃止関係手続き
健康保険組合編入手続き 別途お見積り

社会保険・労働保険の手続き(スポット契約)

1件ごとの社会保険・労働保険の主な手続きの料金は以下のとおりです(税抜)。もちろん、このほかの手続きについてもお引き受けいたします。

1件ごとの社会保険・労働保険の主な手続きの料金は以下のとおりです。

■入社・退社時の手続き等(1人につき)

手続き
社保・雇保セット
雇用保険のみ
資格取得届
5,000円
5,000円
資格喪失届
(離職票あり)
15,000円
10,000円
資格喪失届
(離職票なし)
10,000円
5,000円
被扶養者異動届
(社保のみ)
5,000円
-

■事業所関係の手続き等

手続き
料金
労働保険成立届(個別)
24,000円+人数×1,000円
労働保険成立届(労働保険事務組合)
29,000円+人数×1,000円
社会保険新規適用
24,000円+人数×1,000円
報酬算定基礎届(算定)
24,000円+人数×1,000円
概算・確定保険料申告書(年度更新)
24,000円+人数×1,000円
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労働保険・社会保険の基礎知識

ここでは、労働保険・社会保険の基本的な知識について、解説します

 Questions


 Answers

 会社に関係する社会保険にはどのようなものがあるのでしょうか。

 まずはじめに、会社に関係する社会保険の概要をみてみましょう。なお、介護保険については省略しています。




労災保険 労働者が業務上の事由および通勤によって負傷、疾病または死亡した場合に、被災労働者や遺族に対して保険給付が行われる制度です。
雇用保険 労働者が失業した場合や育児休業など雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、保険給付が行われる制度です。なお、雇用に関連する助成金は、雇用保険料の一部を原資としています。



健康保険 労働者およびその家族(被扶養者)が、病気や怪我をしたときや出産、死亡したときなどに、保険給付が行われます。
厚生年金保険 労働者の老齢、障害または死亡について、本人やその遺族に保険給付が行われる制度です。

 このように「社会保険」は「労働保険」と「社会保険」に分けることができます。ここで、「社会保険」という概念の中に(同じ名前の)「社会保険」が入っているのに注意してください。ここは、ややこしいところですので、以下で説明します。

 結論をいうと、「社会保険」と一口に言っても、「広い意味の社会保険」と「狭い意味の社会保険」があるということです。「広い意味の社会保険」は、国民年金保険や国民健康保険なども含むものですが、会社に関係するものとしては労災保険、雇用保険、健康保険および厚生年金保険があります1)

 一方、「狭い意味の社会保険」は、健康保険および厚生年金保険を指します。現場感覚でいえば、「社会保険」という場合はこちらを指していることが多いと思います。このように「社会保険」といっても、総称として「社会保険」という場合と、健康保険および厚生年金保険を「社会保険」という場合があるので留意してください。


1)建設業の社会保険未加入問題の場合は、雇用保険、健康保険および厚生年金保険についてで、労災保険と介護保険は除かれている。これは、まず労災保険は適用事業に該当した日に自動的に保険関係が成立するため、未加入という問題は理論的に発生しないためと考えられる。また、介護保険の被保険者資格については、適用事業所に雇用・使用されることではなく、市区町村に住所を有することと一定の年齢に達することを要件としているためと考えられる(介護保険法9条)。

 どのような場合に、会社は社会保険に加入する必要がありますか。

 会社の社会保険の加入については、「労働保険(労災保険と雇用保険)」と「社会保険(健康保険と厚生年金保険。A1の「狭い意味の社会保険」)」の2つを区分するとわかりやすいでしょう。

 まず、労働保険については、労働者を使用・雇用する事業が適用事業所となります1)。したがって、労働者を一人でも雇っていれば、原則として、労働保険の適用事業となります。

 一方、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の場合、少し複雑なところがあります。

 まず、法人の事業所については、原則として強制適用となります。したがって、ほとんどの法人の事業所は、社会保険に加入しなければなりません2)

 しかし、個人事業主の場合には、強制適用とはならないケースが2つあります。それは、@農林水産業、サービス業の中の一定の業種の個人事業主、A@以外の一般の事業所で常時5人未満の従業員を使用する個人事業主です3)。これらの場合は任意適用とされ、事業主が希望する場合に一定の要件をみたすことで社会保険に加入することができます。

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用をまとめると、次表のようになります。

社会保険の適用の図

 このように、労働保険と社会保険では、適用範囲が若干異なります。たとえば、労働者のいない法人の事業所については、労働保険に加入する義務はありませんが、社会保険では通常代表取締役が被保険者となるため、社会保険には加入する義務があることになります。


1)労災保険法3条1項、雇用保険法5条1項。なお、労災保険法では「労働者を使用する事業」、雇用保険法では「労働者が雇用される事業」となっており、若干表現が異なる。
2)健保法3条3項2号、厚年法6条1項2号
2)健保法3条3項1号、厚年法6条1項1号

 私は個人事業主としての小売業を営んでいます。社会保険の適用事業所ではありません。このたび育児が落ち着いたという知り合いの主婦をパートタイマーとして雇い入れました。このパートタイマーには週1,2回程度出勤してもらう予定ですが、雇用保険に加入させなければならないのでしょうか。本人は保険料の負担を嫌がって加入したくないと言っています。

 雇用保険の適用事業所で雇用される労働者は、本人の希望すると否とにかかわらず、原則として雇用保険の被保険者となりますが、例外もいくつかあります1)。ここでは、パートタイマーが「一般被保険者2)」になるかどうかで問題のなることの多い所定労働時間と労働契約期間に絞ってみていきます。

 パートタイマーが次の2ついずれかに該当するときは、雇用保険の被保険者となりません3)

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
  • 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用される事が見込まれない者

 以上の2点について、少し詳しくみてみましょう。まず、「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいいます4)

 また、雇用期間については、期間の定めがない場合および雇用期間が31日以上である場合に被保険者となることは明らかですが、雇用期間が31日未満の場合であっても、31日以上雇用が継続しないことについて合意されていることが確認された場合などを除いて、一般被保険者となることがあります5)

 ご質問では労働契約期間や所定労働時間が不明ですので、正確な回答することはできませんが、週1、2回程度ということであれば、週の所定労働時間は20時間未満となると思われるため、雇用保険の被保険者にはならないでしょう。


1)雇用保険6条では、次の者を適用除外としている。
  1. 65歳に達した日以後に新たに雇用される者(短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者を除く。)
  2. 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
  3. 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
  4. 季節的に雇用される者であつて、@4か月以上の期間を定めて雇用される者、A1週間の所定労働時間が30時間未満の者
  5. 昼間学生
  6. 船員であつて、漁船に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
  7. 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

2)雇用保険の被保険者には、一般被保険者のほか、高年齢継続被保険者(雇用保険法37条の2)、短期雇用特例被保険者(雇用保険法38条)および日雇労働被保険者(雇用保険法43条)がある。
3)雇用保険法6条2号、3号
4)業務取扱要領(H25.4)16ページ
5)同上

 私は飲食業を営む個人事業主で、事務所で勤務する従業員を2名雇入れていますが、労働保険の加入手続きを行っていません。この場合、従業員を雇入れた時点までさかのぼって労働保険料を支払わなければならないのでしょうか。

 ご質問の事業所は社会保険の適用事業所ではありませんので、労働保険に絞って説明します。

 労働保険料については、原則として、適用事業を開始した日まで遡及して支払うことになります。しかし、過去の労働保険料を支払うとなれば、未加入事業者にとって、労働保険の適用を受けるハードルはますます高くなってしまいます。そこで、自主的に労働保険関係の成立(加入)手続きを行った場合は、「当該成立手続を行う日の属する保険年度の初日から労働保険料を徴収することとして差し支えないこと」とする通達が過去に発出されています1)。したがって、この場合には保険年度の初日、すなわち手続きを行った日の属する直前の4月1日2)から労働保険料を徴収することになります。ただし、本通達は現在厚労省HPに掲載されておらず、一部ホームページや書籍などで確認できるものですので、現在の行政当局の運用については、都度確認するべきです

 なお、同通達によれば、文書または個別訪問による行政の手続指導に従わず、職権適用となった場合には、「労働保険の適用事業を開始した日(その日が2年前の日の属する保険年度の初日より以前の場合は、2年前の日の属する保険年度の初日)まで遡及して労働保険料を徴収する」としています。


1)H17.3.31基徴発0331001号、菊一功「建設業の社会保険加入と一人親方をめぐるQ&A」大成出版社。
2)徴収法2条4項

 先日ある社労士事務所から「社会保険料を削減できる」と謳ったFAXDMが届きました。そんなうまい話があるのでしょうか。

 最近社会保険料の削減や適正化を謳う社会保険労務士が増えています。

 もっともよくあるものがボーナスにかかる社会保険料の上限を利用した削減方法です。たとえば、厚生年金保険料では、1月あたり150万円が上限とされ、それ以上の部分については保険料がかかりません。そこで、月給額を低く抑えて、ボーナスを1回150万円以上支払うように調整することで、厚生年金保険料を削減することができるというわけです。

 ただし、社会保険料が削減できるということだけに目を奪われないよう注意も必要です。これは、「節税」と「節社会保険料」の大きな違いです。

 税金は自分が納めたものが何に利用されるのかわかることはありません。道路の標識を指して「あれは俺の税金で作ったものだ」という人はいないでしょう。

 しかし、社会保険料は個人の給付に直結します。厚生年金保険の場合、将来の年金額は減少します。また、健康保険の傷病手当金、出産手当金、雇用保険の基本手当、育児休業給付金も、原則として月給額にリンクしていますので、給付額も減少します。

 また、賞与支払月については、賞与支払届を提出する必要があるといった事務上の負担のほか、当然ですが毎月の数倍の社会保険料を納付する必要があります。そのため、資金計画を立てておくことも、この方法を取るのであれば、本来欠かせません。

 このようなデメリットを説明しないままメリットだけを強調する社会保険労務士も残念ながらいるようです。社会保険労務士の会員向け会報では、「法令違反の確認や職業倫理上の苦情等が連合会にも数多く寄せられています」1)とされており、トラブルも発生しているようです。

 したがって、必ずしもうまい話ばかりではないことに留意してください。また、検討に当たっては、以上のデメリットについてもしっかり認識した上でするようにしてください。


1)「社会保険料の削減ができる?」月刊社労士2014年8月号

 私は、常時10人ほどの従業員を使用している美容室の法人役員です。最近、役員であっても労災保険の対象となることができる制度があるとききましたが、それはどのようなものなのでしょうか。

 ご承知の通り、労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。ここでいう「労働者」とは、労働基準法上の「労働者」、すなわち「事業又は事務所…に使用される者で、賃金を支払われる者」を指しますので、一般的には会社の役員の方や事業主の家族従事者については、労災保険の保護の対象とはなりません。

 しかし、労災保険法では、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者について、特別に任意加入をすることができるとされています。これを「特別加入制度」といいます。

 ご質問のような場合、次の要件を満たせば「中小事業主等」として労災保険に特別加入できます。

  1. 雇用する労働者について、保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
  3. 所轄の都道府県労働局長の承認を受けること

 なお、中小企業事業主等とは、次表の労働者を常時使用する事業主であって、事業主の事業に従事する労働者以外の者をいいます。

業種
労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種
300人以下

 当事務所では、中小企業事業主等として労働保険事務組合に加入する場合、その手続きをお引き受けすることができます。当事務所にご依頼頂いた場合、労働保険事務組合は「千葉SR経営労務センター」となります。


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