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初めて従業員を雇い入れるときに必要なこと

初めて従業員を雇い入れた場合には、多くの書類を3つの役所に届け出なければなりません。当事務所では、創業支援パックで、そのようなめんどうをお引き受けします。

創業支援パックの内容は次のものです。

1.労働保険の新規適用手続き

  • 適用事業報告
  • 保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険 被保険者資格取得届

2.社会保険の新規適用手続き

  • 新規適用届
  • 被保険者資格取得届(必要に応じて被扶養者異動届等)

3.雇用契約書の作成

 労基法により、労働者を雇い入れる場合、一定の事項を定めた「労働条件通知書」を交付することが義務付けられています。実際には、労働契約書も兼ねたものとして作成されることが一般的です。

ところで、賃金や労働時間などの労働条件は、一度労働契約として同意されると、原則として本人の同意なしに変更することはできません。そのため、初めて雇入れる従業員の労働条件は、慎重に検討する必要があります。

また、就業規則のない小規模の事業所は、市販本に掲載されている「モデル労働契約書」よりも詳細に作らなければなりません。この場合、労働法の知識が欠かせません。たとえば、残業手当は月給に含まれているから支払わないといった取扱いをしている事業所をたまに見かけますが、これは一定の要件を満たさなければ法違反となる可能性があります。

そこで、当事務所では、できれば創業時に労働条件通知書・労働契約書の作成をお薦めしています。当事務所は、ヒアリングをした上で、各事業所に最適のものを作成します。

4.必須4労使協定の締結・届出

 一般的にほとんどの会社で必要となる以下の労使協定を作成・届出までお引き受けします。なお、制度設計が必要となる場合には、別途コンサルティング費用が発生します。

労使協定 労使協定が必要となる場合 根拠条文
時間外・休日労働に関する協定届 法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超えて、または法定休日(週1日または4週4日)に労働させる場合 労基法36条@
賃金控除協定 所得税、社会保険料等法令に定めるもの以外のものを賃金から控除する場合 労基法24条@
一斉休憩の適用除外協定 休憩を一斉に与えない場合 労基法34条A
育児・介護休業等に関する労使協定 一定の労働者について育児休業を拒む場合 育介法6条等
就業規則、給与規程、育児介護休業規程などの社内規程のことなら千葉市中央区のMORI社会保険労務士・行政書士事務所へ

基準料金

上記の業務を個別に依頼した場合、以下の料金が発生します。

業務内容
料 金
社会保険新規適用(取得届作成込み)
25,000円+人数×1,000円
労働保険新規適用(取得届作成込み)
25,000円+人数×1,000円
基本労使協定作成パック
10,000円
雇用契約書
50,000円
合 計
110,000円+人数×2,000円

しかし、創業時は何かと物入り・・・

そこで、当事務所では、創業を支援するため、上記の業務を割引きにてお引き受けします。

 ■創業支援パック(税抜)
従業員10人まで上記サービスすべて込みで 98,000円

さらに・・・

 ■創業支援パックと同時に顧問契約をお申し込みいただいた場合
従業員10人まで上記サービスすべて込みで 68,000円
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その他

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