今回の記事、ざっくり言うと・・・

  • 平成26年度の平均給与額が上昇したことを反映するため、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更される。

8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更されます。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。

今回の変更は、平成26年度の平均給与額が平成25年度と比べて約0.07%上昇したことに伴うものです。

具体的には次の通りです

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私が社労士の勉強をしていたときは、当分は最低のランク(④)なんだなあと思っていましたが、いつのまにか③になっていました。まあ雇用保険のお世話になることは、もうほとんどないと思うのでいいんですけど。

■参考リンク

雇用保険の基本手当日額の変更 ~8月1日(土)から実施~(厚生労働省HP)

 

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