世界の年金事務所からVOL14:荒川年金事務所

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い報酬が急減する被保険者が相当数生じている等の状況を踏まえ、令和3年8月から同年12 月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、標準報酬月額の改定および決定に係る臨時特例的な取扱いが示されたところ、現下の情勢等を踏まえて、令和4年1月から同年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についても、同様の特例措置を講ずることされました。

令和3年8月から令和4年3月までの間に急減月が生じた者についての特例は、事業主から、以下の①から③のいずれにも該当する被保険者について、所定の手続により、届出があった場合に、急減月(令和3年8月から令和4年3月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)に受けた報酬の総額を報酬月額として算定し、当該急減月の翌月から、標準報酬月額を改定できる取扱いとするものです。ただし、当該休業が回復した月における報酬の総額を基にした標準報酬月額が、その者の標準報酬月額(本特例措置による改定後のものをいう。)に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかに、その内容を届け出た上で、その翌月から、当該休業が回復した月における報酬の総額を基にした標準報酬月額に改定するものとされています。

  1. 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、急減月が生じた者であること。
  2. 当該急減月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、当該急減月に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上低下した者であること。
  3. 本特例措置による改定を行うことについて、本人が書面で同意している者であること。

手続きは、適用事業所の事業主が①被保険者報酬月額変更届(特例改定用)に、②の申立書を添えて、急減月が生じた後、速やかに、提出します。

記載方法については、被保険者報酬月額変更届(特例改定用・令和3年8月~令和4年3月を急減月とする場合)(別紙1-1)中、継続した3か月の各月の報酬月額等を記載する欄のうち一番下の月の欄のみに、急減月の報酬月額等を記載する取扱いとして差し支えないとされています。

申立書は、以下の点を申し立てるものとすることとされています。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があった旨
  • 本特例措置による届出を行っている被保険者が、対象者の要件に該当していることを確認した旨
  • 本特例措置による届出を行っている被保険者について、被保険者本人の同意を書面で得ている旨
  • 本特例措置の届出の内容が事実であることを確認できる書類および本特例措置による届出を行っている被保険者の同意書を、届出から2年間、確実に保存する旨
  • 本特例措置による届出を行っている被保険者について、過去に令和3年8月から令和4年3月までを急減月とする本特例措置による届出を行っていないことを確認している旨
  • 当該被保険者について、休業が回復した月における報酬の総額を基にした標準報酬月額が、その者の標準報酬月額に比べて2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、速やかに、その内容を届け出ることを約する旨(その旨の本人同意があることを含む。)
  • 厚生年金保険についても、同様の特例改定の手続を行う旨

本特例措置による届出は、令和3年9月1日から受理することとされています。なお、令和4年1月から同年3月までを急減月とする届出については、同年1月24日から受理することとされました。また、長期の遡及による保険料の賦課や給付の調整、給与事務の複雑化を防止する等の観点から、令和4年2月末までを原則的な受付期間とし、同年1月から同年3月までを急減月とする届出については、同年5月末までを受付期間となります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について(令和3年12月24日保保発1224第1号)(厚生労働省HP)