今の通常国会に提出された改正労働安全衛生法案では、ストレスチェック制度を50人未満の事業所においても義務化することが盛り込まれています。「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計·分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
そこで、今回から数回にわたって、厚生労働省が作成した「ストレスチェック制度導入ガイド」を参考にして、その導入までの流れについてみていくことにしましょう。
まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにストレスチェック制度を実施する」旨の方針を示したうえで、衛生委員会で、ストレスチェック制度の実施方法などを話し合います。話し合って決まったことは、社内規程として明文化してください。
話し合う必要がある事項(主なもの)には、次のものが考えられます。
- ストレスチェックは誰に実施させるのか。
- ストレスチェックはいつ実施するのか。
- どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
- どんな基準でストレスの高い人を選ぶのか。
- 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
- 集団分析はどんな方法で行うのか。
- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。
事業者は、以上で決まった内容をもとに、実施者等を選定します。
実施者は、医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士であって、ストレスチェックを実施する者をいいます。実施者としては、事業場の状況を日ごろから把握している者(産業医等)が実施者となることが望ましいとされています。また、ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合にも、産業医等が共同実施者として関与することが望ましいとされています。
実施者のほかに、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力又は結果の保存(事業者に指名された場合に限る)等を含む。)に携わる「実施事務従事者」を選定します。
なお、ストレスチェック結果が労働者の意に反して人事上の不利益な取扱いに利用されることがないよう、労働者の人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者(人事部長等)は実施事務従事者にはなれず、ストレスチェックの実施の事務に従事することはできません。

具体的には、以下の事務に従事することはできません。
- 労働者が記入した調査票の回収、内容の確認、データ入力、評価点数の算出等のストレスチェック結果を出力するまでの労働者の健康情報を取扱う事務。
- ストレスチェック結果の封入等のストレスチェック結果を出力した後の労働者に結果を通知するまでの労働者の健康情報を取扱う事務。
- ストレスチェック結果の労働者への通知の事務。
- 面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導の申出勧奨。
- ストレスチェック結果の集団ごとの集計に係る労働者の健康情報を取扱う事務。
なお、調査票の回収等をする場合、封筒に封入されている等、内容を把握できない状態になっているものを回収または通知する事務はすることができます。
また、ストレスチェック制度の実施に関するものであっても、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事できる事務には次のようなものがあります。
- 事業場におけるストレスチェックの実施計画の策定。
- ストレスチェックの実施日時や実施場所等に関する実施者との連絡調整。
- ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合の外部機関との契約等に関する連絡調整。
- ストレスチェックの実施計画や実施日時等に関する労働者への通知。
- 調査票の配布。
- ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨。

参考リンク
ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省HP)