2024年12月2日以降、新規の健康保険証が発効されなくなる予定です。そこで今回は同日以降のマイナンバーカードの健康保険証(以下、マイナ保険証)利用への移行について、デジタル庁の「よくある質問」から、重要と思われるものをみていきましょう。

まず、基本の部分を確認しましょう。

現行の保険証の新規発行停止後についても、現在、使用している保険証は、その有効期限まで(最長、来年(2025年)12月1日まで)、使用可能です。ただし、転職や引っ越し等で保険資格が変わった場合や、使用中の保険証の有効期限が過ぎた場合、マイナ保険証の利用登録を行っている方は、マイナ保険証利用で受診することになります。なお、マイナンバーカードを持っていない場合や、マイナ保険証利用の登録をしていない場合は、現行の保険証の有効期限より前に、保険者から送付される「資格確認書」で受診が可能です。なお、「資格確認書」を受け取るための申請は必要ないとされています(A1)。

また、自分がマイナ保険証の利用登録をしているのかどうかは、マイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます(A3)。また、利用登録の有無に関わらず、医療機関・薬局に設置されている顔認証端末を使用することにより、マイナンバーカードを用いて受付時の操作が可能です。

マイナ保険証の利用登録はマイナポータルで登録するほか、医療機関の端末やセブン銀行のATMでも可能です。

このようにマイナ保険証の登録は簡単に行えるようになっています。そうすると、持ち運びが頻繁になることが考えられるところ、実際、政府は、マイナンバーカードを持ち歩いて利用することを推奨しています(A8)。しかし、マイナンバーカードを外出先で紛失した場合などに、情報流出などのトラブルに巻き込まれないかという不安の声もあります。その点についてA7では「マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報、病歴等、プライバシー性の高い情報は記録されません」とされており、ただちに重要な情報が流出するおそれはないとされています。また、マイナンバーカードから情報を引き出すためには、顔認証や暗証番号を組み合わせることが必要であり、「マイナンバーカードだけでは、税や年金、医療等に関する情報を引き出すことはでき」ないとされています。

さらに、マイナンバーカードを紛失した場合については、現在は、カードの再発行申請から受け取りまでに1か月程度かかりますが、2024年12月から、最短5日程度での再発行が可能になるとされています。なお、「紛失時には、24時間365日フリーダイヤル マイナンバーカード総合窓口(0120-95-0178)に利用停止の連絡をした上で、居住する市区町村で再発行できます」(A10)。

国は、「マイナンバーカードは住民の申請により市区町村長が交付することとしており、カードの取得は義務ではありません」という立場ではありますが、今後はマイナンバーカードがないといろいろと不便を感じる場面が多くなりそうです。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁HP)